旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2024年01月31日

「旧優生保護法一時金支給法」に基づき、優生手術などを受けられた方に一時金を支給いたします。

対象となる方

次の1または2に該当する方で、現在、生存されている方となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
    (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
    (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

詳しくは、厚生労働省のページを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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