特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する方に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的に、特別児童扶養手当を支給します。なお、手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を家庭において監護している父母、又は父母にかわって児童を養育している方
- 身体障害者手帳1、2、3級程度の障がいのある児童
- 療育手帳マルA、A、B程度の障がいのある児童
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級程度の障がいのある児童
- 同程度の障がいのある児童
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 前年の所得が一定額以上のとき(所得制限があります)
- 児童及び父、母又は養育者が日本に住んでいないとき
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(親子入所は除きます)
手当の額(令和7年4月分から)
| 等級 | 等級月額(児童1人あたり) |
| 1級 | 56,800円 |
| 2級 | 37,830円 |
手当の支払日
手当は年に3回、届出のあった金融機関の口座に振り込まれます。
| 支払期 | 支払日(支給対象月) |
| 4月期 | 4月11日(12月から3月分) |
| 8月期 | 8月11日(4月から7月分) |
| 12月期 | 11月11日(8月から11月分) |
- 支払日が土日祝日にあたるときは、その直前の営業日となります。
- 諸事情により、上記の支払期に間に合わない場合は、随時の支払いとなります。
所得による支給制限
請求者及び配偶者、扶養義務者の方の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。
| 扶養親族の数 | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
1 その他の加算
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての所得制限限度額は、上記の金額に次の金額を加算した額となります。
(1)請求者の場合
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合
- 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人除いた人数が対象)6万円
2 所得の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額など)-諸控除-8万円(社会保険料控除額)
3 諸控除のおもなもの
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- ひとり親控除:35万円
- 寡婦(寡夫)控除:27万円
- 勤労学生控除:27万円
- 配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除:相当額
申請に必要な書類
- 申請書 (認定請求書、振込先口座申出書)
- 戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内のもの)
- 医師の診断書 (指定の様式があります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳 (交付を受けている方のみ)
- 口座番号がわかるもの(請求者の通帳)
- 個人番号がわかるもの(請求者及び配偶者、対象児童、扶養義務者のもの)
- 身分証明書(窓口に書類を提出に来る方のもの)
- 所得証明書(転入の場合は必要となります)
- 在留カード(請求者又は対象児童が外国人の場合は必要となります)
その他の届出
所得状況届
その年の8月から翌年の7月までの手当を受ける資格を確認するために行うものです。毎年8月12日から9月11日までの間に、その前年の所得等について届け出る必要があります。該当者には案内書類を送付しますので、期間中に必ず提出してください。
障害状況届
障害認定期間を更新するものです。対象児童の有期認定期間が到来する場合に診断書等を提出して障害認定を改めて受ける必要があります。該当者には案内書類を送付しますので、期間中に必ず提出してください。
各種変更届
氏名・住所・振込先が変わるときに提出してください。
額改定請求書
養育する児童の人数が増減するときや障がいの程度が変わったときに提出してください。
受給資格の喪失
次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。届出のないまま手当を受けた場合、その期間の手当は全額返還していただくことになります。
- 児童が福祉施設に入所したとき
- 児童が自身の障がいによる公的年金を受けられるようになったとき
- 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
- 受給者本人又は児童が死亡したとき
- その他、手当を受給する要件に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2025年12月23日