東海村心身障害者(児)福祉手当
在宅の心身障がい者及び在宅の心身障がい児の保護者に対し,福祉の増進を図ることを目的として「心身障害者(児)福祉手当」を支給します。
手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象者
満20歳未満の方 | 満20歳以上の方 |
身体障害者手帳1級,2級,3級の方 | 身体障害者手帳1級,2級の方 |
療育手帳マルA,A,Bの方 | 療育手帳マルA,Aの方 |
身体障害者手帳4級で下肢障害(一部)のある方 | |
身体障害者手帳4級と療育手帳Cが重複する方 | |
身体障害者手帳4級と精神障害者保健福祉手帳3級が重複する方 | |
精神障害者保健福祉手帳1級,2級の方 |
手当額
月額4,000 円 口座振込
支給日 | 4か月分の一括支給 | |
第1期 | 8月25日 | 4月から7月分 |
第2期 | 12月25日 | 8月から11月分 |
第3期 | 4月25日 | 12月から 3月分 |
支給日が役場閉庁日となる場合は,翌開庁日に支給します。
申請に必要なもの
心身障害者(児)福祉手当受給資格認定申請書 |
心身障害者(児)福祉手当口座振込依頼書 |
障害者手帳 (身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳) |
口座番号がわかるもの (20歳以上は本人の口座,20歳未満は保護者の口座) |
印鑑(認印可) |
現況届の提出
毎年度,現況確認の調査を実施いたします。
現況届がお手元に届きましたら,必要事項を記入し,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)へ御提出ください。
提出期間・・・6月11日から7月10日までの間
その他
次の要件に該当し,受給資格を喪失に至ったときは,資格喪失の届出が必要です。
心身障害者(児)が死亡したとき |
心身障害者(児)福祉手当対象者に該当しなくなったとき (特に満20歳到達により対象要件が変わりますのでご注意ください) |
心身障害者(児)が3か月以上の入院をしたとき |
心身障害者(児)が施設に入所したとき |
心身障害児の保護者でなくなったとき |
他市町村へ転出したとき |
関連資料
東海村心身障害者(児)福祉手当受給資格認定申請書 (PDFファイル: 79.2KB)
東海村心身障害者(児)福祉手当口座振込依頼書 (PDFファイル: 65.4KB)
東海村心身障害者(児)福祉手当変更届 (PDFファイル: 49.4KB)
東海村心身障害者(児)福祉手当受給資格喪失届 (PDFファイル: 62.7KB)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月27日