令和8年度特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額改定について
ページID : 7996
各手当額が令和8年4月分から改定されます
特別児童扶養手当,特別障害者手当及び障害児福祉手当の手当額については,「自動物価スライド制」(物価の変動に応じて額を改定する方法)を採用しており,改定額は政令で定められます。
令和8年4月分以降の手当額については,2025年全国消費者物価指数から得られる物価変動率に基づき,下の表のとおり改定されます。
|
|
改定前 (令和8年3月分まで) |
改定後 (令和8年4月分から) |
|
特別児童扶養手当 1級 |
56,800円 |
58,450円 |
|
特別児童扶養手当 2級 |
37,830円 |
38,930円 |
|
特別障害者手当 |
29,590円 |
30,450円 |
|
障害児福祉手当 |
16,100円 |
16,560円 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年02月02日