特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給します。なお、手当を受けるためには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象者
- 障害基礎年金1級程度の障がいが重複する方
- 障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する方
- 障害基礎年金1級程度の障がいが1つであるが重度であり日常生活能力が低い方
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上のとき(所得制限があります)
- 福祉施設等に入所したとき
- 病院等に3か月以上の入院をしたとき
- 障害の程度が法に定める基準に該当しなくなったとき
手当額(令和6年4月分から)
- 月額28,840円
- 手当は年4回( 5月・8月・11月・2月)それぞれの前月分までが支給されます。
- 支払日は、当該支払月の10日となります。10日が土日祝日にあたるときはその直前の日となります。
- 届出のあった金融機関の口座に振り込まれます。
申請に必要なもの
- 申請書(認定請求書、所得状況届、口座振替依頼書)
- 戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(交付を受けている方のみ)
- 口座番号がわかるもの(障がい者本人名義の通帳)
- 個人番号がわかるもの(障がい者本人とその配偶者、扶養義務者のもの)
- 年金証書の写し(年金を受給されている方のみ)
- 年金額がわかるもの(年金振込通知書又は通帳の写し、年金を受給されている方のみ)
- 身分証明書(窓口に書類を提出来る方のもの)
- 所得証明書(転入の方は必要となります)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2024年03月22日