障害児福祉手当
重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅で生活している20歳未満の方に支給します。 なお、申請を受けるには申請が必要です。認定されなければ支給されませんのでご注意ください。
対象者
- 身体障害者手帳1級程度
- 療育手帳マルA程度
- 精神保健福祉福祉手帳1級程度
※上記等級外でも診断書の内容により対象となる場合があります。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 前年の所得が一定額以上のとき(所得制限があります)
- 福祉施設等に入所したとき
- 障害年金等を受給したとき
- 障害の程度が法に定める基準に該当しなくなったとき
手当額(令和6年4月分から)
- 月額15,690円
- 手当は年4回(5月・8月・11月・2月)にそれぞれの前月分までが支給されます。
- 支払日は、当該支払月の10日となります。10日が土日祝日にあたるときはその直前の日となります。
- 届出のあった金融機関の口座に振り込まれます。
申請に必要なもの
- 申請書(認定請求書、所得状況届、口座振替依頼書)
- 戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(交付を受けている方のみ)
- 口座番号がわかるもの(障がい者本人名義の通帳)
- 個人番号がわかるもの(障がい者本人とその配偶者,扶養義務者のもの)
- 年金証書の写し(年金を受給されている方のみ)
- 年金額がわかるもの(年金振込通知書又は通帳の写し、年金を受給されている方のみ)
- 身分証明書(窓口に書類を提出来る方のもの)
- 所得証明書(転入の方は必要となります)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2024年03月22日