身体障害者自動車運転免許取得費・改造費助成

更新日:2025年01月30日

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身体に障がいのある方が就労その他社会活動への参加のため,自動車運転免許の取得費用や運転する自動車の改造費用の一部を助成します。なお,自動車運転免許取得については指定自動車教習所に入所する前に,自動車改造については自動車の改造を行う前に,申請手続が必要です。

身体障害者自動車運転免許取得費助成事業

対象者

  • 東海村に住所を有し,次の要件を全て満たす方。
  • 身体障害者手帳の等級が1級,2級,3級,4級である。
  • 指定自動車教習所を卒業し,自動車運転免許を取得している。
  • 取得費用について,他に補助及び助成を受けていない。

※指定自動車教習所とは,道路交通法第99条第1項の規定により公安委員会の指定を受けた自動車教習所を示します。

助成内容

自動車運転免許取得助成内容
助成対象経費 入所料,教習料,検定料,証明書料その他の取得費用
助成金額 取得費用の実支出額の3分の2以内の額(助成限度額10万円)

申請に必要なもの

  • 東海村身体障害者自動車運転免許取得費助成金支給申請書(様式第1号)
  • 自動車運転免許取得費概算内訳表(様式第2号)
  • 視覚,聴覚,肢体不自由者の方のみ,身体障害者運転適格審査結果表の写し

※指定自動車教習所に入所する前に,申請手続きが必要です。

請求に必要なもの

  • 東海村身体障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)
  • 道路交通法第92条の規定により交付を受けた運転免許の写し
  • 身体障害者自動車運転免許取得費用内訳書(様式第5号)
  • 取得費用の支出を証明する書類の写し

※助成金は,請求に係る書類内容を審査した後に支給します。

関連資料

身体障害者自動車改造費用助成事業

対象者

東海村に住所を有し,次の要件を全て満たす方

身体障害者手帳の交付を受け,上肢,下肢又は体幹の機能に障害を有し,その障害の等級が1級又は2級である。

操向装置,駆動装置等の一部を改造する必要がある。

自動車の改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えていない。

改造費用について,他に補助及び助成を受けていない。

※自動車とは,道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車で,身体障害者が自ら所有し,就労その他の社会活動への参加のために運転し,使用するものを示します。

助成内容

身体障害者自動車改造費用助成内容
助成対象経費 操向装置,駆動装置等の改造に要する経費
助成金額 助成対象経費の実支出額(助成限度額10万円)

申請に必要なもの

  • 東海村身体障害者自動車改造費助成金支給申請書(様式第1号)
  • 運転免許証の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 自動車の改造内容を明らかにする書類の写し
  • 自動車の改造に要する費用の見積書の写し
  • 対象者の属する世帯の前年分の所得金額が確認できる書類

※自動車の改造を行う前に,申請手続きが必要です。

請求に必要なもの

  • 東海村身体障害者自動車改造費助成金請求書(様式第3号)
  • 自動車改造に要した費用の支出を証明する書類の写し
  • 改造した箇所を証明する写真

※助成金は,請求に係る書類内容を審査した後に支給します。なお,審査内容により別書類の提出が必要になる場合があります。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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