重度障がい者(児)住宅リフォーム費の助成について

更新日:2024年01月31日

在宅の重度障害者(児)に対し,その居住環境を整備するために必要な経費の一部を助成することにより,住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送れるようにするとともに,介護者負担の軽減を図ることを目的としています。

※この制度を利用するには必ずリフォームを行う前に相談・申請が必要です。

対象者

  • 本村に居住し,かつ,本村の住民基本台帳に記録されていること。(施設入所やグループホーム等を除く)
  • 前年の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない次の各号のいずれかに該当する障害者又はその者と生計を同じくする者
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている者で,その個別の障害の程度が1・2級の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の方
  2. 療育手帳 ○Aの方

助成内容

玄関・居室・浴室などをリフォームする対象経費の4分の3以内の額とし,その限度額は,412,000円です。(1,000円未満切り捨て)

  • 助成を受けられるのは原則として障がい者(児)が属する世帯につき1回限りです。
  • 助成金の交付は整備完了後となります。(償還払い)

申請に必要なもの

  • 申請書,改修内容計画書(様式第1号,様式第2号)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • リフォーム額が確認できる工事見積書
  • 改修前後の図面,計画工程表等
  • 印鑑
  • 所得証明書 ※転入されてきた方で課税台帳上で所得が確認できない場合に必要
  • 承諾書(様式第3号)※賃貸住宅等の場合に必要

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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