成年後見制度利用支援事業について

更新日:2023年11月30日

村では,身寄りがない方等で判断能力が十分でない65歳以上の高齢者や知的障がい及び精神障がい者に対して,成年後見制度の村長申立てや成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方への助成を行っています。

(1)村長申立てについて

介護保険サービス及び障害福祉サービス等の利用に支障があるが,申立てができる親族がいないため,お困りの方はご相談ください。

<対象者>

以下のすべてを満たす方

(1)判断能力が十分でない65歳以上の高齢者又は知的障がい若しくは精神障がいがある方

(2)障害福祉サービス,介護保険サービス等の利用に支障があるため,成年後見制度の利用が必要な方

(3)村内に住民票がある(施設入所等で他市町村が保険者等になっている方を除く)又は施設入所等で村外に転出し,東海村が保険者等になっている方

(4)2親等以内の親族がいない者等 ※詳細はお問い合わせください。

 

<成年後見制度に関するホームページ>

(2)成年後見人等又は成年後見監督人等の報酬助成について

預貯金等が少なく,成年後見制度の継続利用が難しい場合に対象となります。新規で助成を受けることを希望される場合は,家庭裁判所に報酬付与の申立てを行う前にご相談ください。

<対象者>

以下のすべてを満たす成年被後見人等の方

(1)東海村に住民登録がある(施設入所等で他市町村が保険者になっている方を除く)又は施設入所等で村外に転出し,東海村が保険者等になっている

 

(2)以下のいずれかに該当している方

・生活保護を受給している

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている

・村民税が非課税である

 

(3)資産要件を満たしている ※要件の詳細はお問い合わせください。

 

※次の場合は対象となりません。

・成年後見人等が親族である(配偶者を含む)

・他市町村で報酬の助成を受けている場合

・任意後見制度を利用している場合

・税法上の扶養義務者による扶養を受けている場合

<助成金額>
後見人等 上限金額
成年後見人,保佐人,補助人 月額20,000円
成年後見監督人,保佐監督人,補助監督人 月額10,000円

※助成対象期間は12カ月以内。

※家庭裁判所に報酬付与申立て時の預貯金額等が30万円以下の場合は,全額助成。30万円を超える場合は一部助成となります。算出方法の詳細はお問い合わせください。

<申請期限>

家庭裁判所の報酬付与により報酬額が決定された日から 2 か月以内に申請をしてください。

成年後見制度報酬助成制度について

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 相談支援担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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