軽度・中等度難聴者補聴器購入費の一部助成【令和6年7月1日から受付開始】
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴者(18歳以上)のコミュニケーション能力や生活の質を向上するとともに,孤立防止を図るため,補聴器購入費用の一部を助成します。
(注意)補聴器購入後の申請は助成対象外です。購入前に申請が必要になります。
助成対象者
以下の要件を全て満たす方
- 東海村に住所を有する18歳以上の方(申請日時点)
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で,身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器を装用することでコミュニケーション能力等において一定の効果が期待できると医師(一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が委嘱する補聴器相談医又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する茨城県知事が定める医師)に判断された方
- 2回目以降の申請である場合は,この助成金の交付から5年を経過している方
助成対象経費及び助成金額
助成の対象となる経費は,助成対象者が装用する分の補聴器(1人につき1台)の購入に要する経費です。
助成金の限度額は,25,000円です。
ただし,生活保護法に基づく被保護世帯の方,または世帯員全員の村・県民税が非課税の世帯の方に交付する助成金の限度額は,50,000円です。
手続の流れ
- 総合相談支援課窓口または村ホームページから助成申請書(様式第1号)を受け取る。
- 補聴器相談医等に受診の上,意見書(様式第2号)または意見書に相当する書類(任意様式)のほか検査結果(任意様式※)を作成してもらう。※病院又は公益財団法人テクノエイド協会の認定補聴器専門店で行った検査又は効果測定の結果がわかる書類
- 購入予定の事業者から補聴器の見積書(任意様式)を作成してもらう。
- 総合相談支援課に助成を申請する(申請書・意見書・検査結果・見積書提出)。
- 総合相談支援課から交付決定通知書(様式第3号)を郵送で受け取る。
- 補聴器を購入する(代金支払い)。
- 総合相談支援課に助成金を請求する(請求書(様式第5号)・領収書(任意様式))。
申請書類
添付ファイルをご利用ください。
申請書の日付は令和6年7月1日以降となります。
意見書や検査結果,見積書の日付はそれぞれの書類作成日となります。
補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:118.5KB)
補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:42KB)
補聴器購入費助成意見書(様式第2号)(PDFファイル:101.1KB)
補聴器購入費助成意見書(様式第2号)(Wordファイル:39.5KB)
補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)(PDFファイル:82.8KB)
補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)(Wordファイル:37KB)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月10日