自立支援医療費(精神通院医療)経過的特例について
「重度かつ継続」に該当する一定所得以上(負担上限月額20,000円)の方について、令和6年3月31日までとされていた経過的特例は、令和9年3月31日まで延長されました。
詳しくは茨城県のお知らせページをご覧ください。
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更新日:2024年03月29日