共同生活援助事業(グループホーム)の利用にかかる家賃証明書について

更新日:2024年07月17日

共同生活援助(グループホーム)を利用している方に対して,家賃の一部を補助するために,特定障害者特別給付費(「以下,補足給付」という。)を支給します。

1 対象者

生活保護受給者・市町村民税非課税世帯の者

2 給付額

月額1万円(家賃の額が1万円に満たない場合は,実際の家賃額)

3 必要書類

利用者負担減額・免除申請書兼特定障害者特別給付費支給申請書

・共同住居契約家賃額証明書

 

 

4 証明書の発行について

法人代表者名にて,入居者ごとに共同住居契約家賃証明書を作成してください。

5 その他留意事項

・負担上限月額の見直しに併せて,補足給付額の再認定を行いますので,1年に1回は証明書の発行が必要になります。

・家賃額については,共益費,光熱水費は含みません。

・月途中で入居(退去)した際に,日割りで家賃額を計算する場合の補足給付額は,日額家賃額と月額の補足給付額のうち,低い方の額になります。

・家賃額の改定が行われた場合,共同住居間で転居した場合等については,再度,証明書の提出が必要となります。

・体験利用により入居する場合の補足給付額は,日額家賃額と月額の補足給付額のうち,低い方の額となります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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