共同生活援助(グループホーム)の利用にかかる家賃証明書について
共同生活援助(グループホーム)を利用している方に対して,家賃の一部を補助するために,特定障害者特別給付費(「以下,補足給付」という。)を支給します。
1 対象者
生活保護受給者・市町村民税非課税世帯の者
2 給付額
月額1万円(家賃の額が1万円に満たない場合は,実際の家賃額)
3 必要書類
・共同住居契約家賃額証明書については,こちらからダウンロードして下さい。
補足給付費を給付するためには,申請書の記入が必要です。
申請書はこちら(PDFファイル:157.2KB) 世帯状況・収入(PDFファイル:92.8KB)を総合相談支援課へ提出してください。
グループホームの体験利用をする方は,体験利用前に申請書の提出をしてください。申請書の提出がない場合は,補足給付費の給付ができませんのでご注意ください。
4 証明書の発行について
共同生活援助事業所は,入居者ごとに共同住居契約家賃証明書を作成し,総合相談支援課へ提出してください。
5 請求方法
事業所による代理受領により支給します。(請求は、通常の請求と同様に茨城県国民健康保険団体連合会への電子請求により行ってください。)
事業者は、契約時の家賃額から、補足給付額を差し引いた後の額を、利用者に請求してください。
6 その他留意事項
・負担上限月額の見直しに併せて,補足給付額の再認定を行いますので,1年に1回は証明書の発行が必要になります。
・家賃額については,共益費,光熱水費は含みません。
・月途中で入居(退去)した際に,日割りで家賃額を計算する場合の補足給付額は,日額家賃額と月額の補足給付額のうち,低い方の額になります。
・家賃額の改定が行われた場合,共同住居間で転居した場合等については,再度,証明書の提出が必要となります。
・グループホームを体験利用する場合は,利用する毎に家賃証明書の提出が必要となります。ご利用前までに総合相談支援課へ提出してください。
・体験利用により入居する場合の補足給付額は,日額家賃額と月額の補足給付額のうち,低い方の額となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2025年03月14日