不正大麻・植えてはいけない「けし」にご注意を!

更新日:2024年05月10日

不正大麻・植えてはいけない「けし」にご注意ください

大麻やあへん系麻薬の原料となる植えてはいけない「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、栽培の免許を受けた人以外の栽培が禁止されています。
しかし,このことを知らずに大麻や「けし」を不正栽培している事例や,自然発生している事例が多く見られます。

ご自身の土地に大麻や「けし」が生えている場合は抜去のご協力を,それ以外の場所で発見した場合は,ひたちなか保健所またはひたちなか警察署等までご連絡をお願いします。

 

【ひたちなか保健所】029-265-5515

【ひたちなか警察署】029-272-0110

不正大麻・植えてはいけない「けし」の特徴

【不正大麻の写真】

不正大麻の写真

【植えてはいけない「けし」の写真】

植えてはいけない「けし」の写真

不正大麻・植えてはいけない「けし」の特徴について,詳細はこちらをご確認ください。

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福祉部 健康増進課

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797

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