介護保険サービスを利用するときは

更新日:2024年04月01日

介護保険のサービスを利用するためには、村に要介護(支援)認定を申請して「介護や支援が必要」と認定される必要があります。
サービスを利用するまでの手続きは次のようになります。

1.要介護(要支援)認定の申請をします

サービスの利用を希望する方は、保険課介護保険担当(役場1階2番窓口)に認定の申請をしてください。
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

【申請時に必要なもの】 ※申請書に番号等を記載する必要があります。

・介護保険被保険者証

・医療保険被保険者証

2.認定調査が行われます

  • 【訪問調査】村の調査員がご自宅(入院中は病室)を訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族の方から聞き取り調査をします。
  • 【主治医の意見書】村が手配して、介護に必要な原因疾患などについての情報を主治医から得ます。

村の調査員や村から委託を受けた介護支援専門員等が,ご自宅等を訪問し,ご本人やご家族からご本人の心身の状況について,聞き取り調査をします。

訪問調査と並行して,ご本人の病気やケガ,治療内容,心身の状態などについて主治医が記載した「主治医意見書」を村が医療機関に依頼し,入手します。 

3.審査・認定されます

訪問調査と主治医の意見書をもとにして、「東海村介護認定審査会」(村が任命する保健、医療、福祉の学識経験者などで構成する組織)で審査し、要介護状態区分が判定されます。

4.認定結果が通知されます

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分で認定されます。

  • 【要介護1~5】介護保険の介護サービスが受けられます。
  • 【要支援1・2】介護保険の介護予防サービスが受けられます。
  • 【非該当】村や地域包括支援センターで基本チェックリストの判定を受け,生活機能の低下がみられた場合は,介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

認定結果は,審査会後に郵送で通知します。 

5.サービスを利用します

  • 【訪問系サービス】訪問介護や訪問入浴、訪問看護など
  • 【通所系サービス】通所介護や通所リハビリテーションなど
  • 【居宅系サービス】短期入所生活介護や認知症対応型共同生活介護など
  • 【施設系サービス】介護老人福祉施設や介護老人保健施設など
  • 【その他】福祉用具貸与や福祉用具購入、住宅改修

利用者と家族の方が居宅介護支援事業者を決め、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランにそってサービスを利用します(施設系サービスを除く)。
ケアプランは利用者と家族の方の希望に応じて、安心してサービスを利用できるよう、利用者の現状を把握し、サービス事業者と調整しながら、介護支援の専門家であるケアマネジャーが適切に作成します。ケアマネジャーへの相談やケアプラン作成料は全額村が負担しますので、自己負担はありません。

原則として、サービスを利用する場合には審査会での認定が必要ですが、緊急を要する場合などは、申請後速やかに利用できる場合もあります。
詳しくは、保険課介護保険担当(電話番号:029-282-1711)または、お住いの地域の地域包括支援センターまでお問い合わせください。

地域包括支援センター

センター名

担当区域

連絡先

北部

地域包括支援センター

東海中学校区

(石神・白方・村松小学校区)

東海村村松2005

電話番号:029-212-7785

ファクス番号:029-212-6818

南部

地域包括支援センター

東海南中学校区

(舟石川・中丸・照沼小学校区)

東海村船場588-7

電話番号:029-352-2867

ファクス番号:029-352-2868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお,介護保険に関するパンフレットは,役場や各地域包括支援センターで配布しております。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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