介護保険・要介護・要支援認定の臨時的な取り扱いについて
厚生労働省より通知された「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」を受け、令和2年7月から12ヶ月を上限として有効期間の延長を実施しておりますが,令和4年12月以降は,以下の通りの対応となります。
※この取り扱いは,認定有効期間が令和5年3月31日までの方を対象とします。令和5年4月以降に有効期間満了を迎える方は,原則,通常の更新手続きとなります。
更新申請の方
【前回の認定時に有効期間の延長をしていない方】
下記の1,又は2のどちらかの方法で,お手続きが可能です。
【前回の認定時に有効期間の延長をした方】
下記の1の方法で,お手続きをしてください。ただし,入所施設や入院中の病院の面会制限等により認定調査が困難な場合は,保険課介護保険担当までご相談ください。
認定有効期間終了日の約2カ月前に、対象の方へお手続きのご案内をお送りします。
1 通常の取り扱いによる更新
通常通り,認定調査員がご本人様と対面で認定調査を実施し、介護認定審査会の審議による更新を希望する場合は、対象者へ送付される「要介護・要支援(更新)認定申請書」」に必要事項を記入し、保険課窓口までご提出ください。
※1の方法で手続きする場合、同封の「臨時的取り扱いによる要介護・要支援認定有効期間延長の申出書」の記載は不要です。
認定結果の郵送について
認定調査を実施し、主治医意見書を入手次第、介護認定審査会での審議を行い、要介護度が確定します。その後、結果を郵送しますので、送付時期については個人ごとに異なります。(概ね1ヶ月から2カ月ほど)
認定調査の感染対策について
ご本人様と対面での認定調査を実施する必要がありますが、ご本人様との対面での調査もできる限り短時間で行うことで、感染リスクを減らすよう対応して参ります。 また、新型コロナウイルスの感染拡大状況にもよりますが、感染リスクを減らすため、次の感染予防対策を実施することがあります。ご本人様やご家族様等につきましても、できる限り、マスクの着用をする・部屋の換気を行う等のご対応をお願いいたします。
・認定調査員のマスク・手袋・ゴーグル等の着用
・近距離の会話を避けるため、一定以上の距離をとる
・本人、立ち合い者の体温測定
2 臨時的取り扱いによる認定有効期間の延長
新型コロナウイルスへの感染拡大防止対応のため、認定調査を実施せず、職権での有効期間延長を希望する場合は、対象者へ送付される「臨時的取り扱いによる要介護・要支援認定有効期間延長の申出書」を記載し、保険課窓口へ御提出ください。
※前回の認定時と心身の状態が大きく異なる場合は、1の方法で手続きを行ってください。
※2の方法で手続きする場合、同封の「要介護・要支援(更新)認定申請書」の記載は不要です。
有効期間の延長について
現在の認定有効期間の終了日翌日から、最大で12ヶ月延長いたします。
※要介護度は前回と同じです。
新しい認定有効期間の介護保険証について
現在の有効期間終了の約2週間前に、新たな介護保険証をお送りいたします。
新規・区分変更申請の方
新たに要介護・要支援認定申請を検討中の方、または、既に認定を受けているが、区分変更申請を検討中の方の取り扱いは、以下の通りとなります。
1 申請の緊急性・必要性の確認
新規・区分変更申請にあたっては、要介護・要支援認定を受けなければ生活が困難になる場合など、緊急性・必要性の確認をさせていただきます。
2 認定調査の実施場所について
医療機関での調査は、原則、緊急性の高い場合に実施させていただくものとし、それ以外の場合は、出来る限り自宅での調査実施にご協力をお願いいたします。
3 認定調査の立ち合いについて
ご本人様と対面での認定調査を実施する必要がありますが、できる限り短時間で行うことで、感染リスクを減らすよう対応して参ります。
4 認定調査時の感染対策について
調査実施の当日には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況にもよりますが、感染リスクを減らすため、次の感染症予防対策を実施することがあります。ご本人様やご家族様等につきましても、出来る限り、マスクの着用をする・部屋の換気を行う等のご対応をお願いいたします。
調査時の感染対策
・認定調査員のマスク・手袋・ゴーグル等の着用
・近距離の会話を避けるため、一定以上の距離をとる
・本人、立ち合い者の体温測定
5 申請書の提出について
申請書の提出については、窓口での申請に限らず、郵送でも受け付けております。ご不明な点等はお問い合わせください。
様式ダウンロード
【新規・更新】要介護(支援)認定申請書 (RTFファイル: 156.8KB)
臨時的取り扱いによる要介護・要支援認定有効期間延長の申出書 (Wordファイル: 19.6KB)
要介護認定区分変更申請書 (RTFファイル: 155.7KB)
認定申請中で既に認定調査が実施されている方
既に認定調査が実施済である場合は、通常通り介護認定審査会を通し、対象者へ認定結果を郵送いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月22日