介護保険と所得控除について

更新日:2021年01月08日

介護保険料や介護サービス利用にかかる費用の一部は、所得税の確定申告もしくは村民税・県民税申告をする場合に所得控除の対象となります。

控除の種類等は次のとおりですが、おむつ代の医療費控除に係る「おむつ代に係る医療費控除証明書」や要介護認定者の障害者控除に係る「障害者控除対象者認定書」については、村への申請が必要となります。

1. 社会保険料控除の対象となるもの

1月から12月までの1年間に納めていただいた介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。納めていただいた介護保険料の金額は、1月下旬頃に村または年金保険者からそれぞれ送付される以下の通知によりご確認ください

▽納付書または口座振替で納めていただいた方 → 村が発行する年間納付額証明書

▽年金からの天引きで納めていただいた方 → 年金保険者が発行する源泉徴収票

2. 医療費控除の対象となるもの

(1)介護保険サービス利用料

介護サービス(介護予防サービスを含む)を利用したときの自己負担額は、サービスの種類等によって、その一部または全額が医療費控除の対象となる場合があります。控除の対象となるサービス等については、国税庁ホームページをご確認ください。

(2)おむつ代

申告の際におむつ代の医療費控除を受けるためには、おむつ代の領収書のほかに医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付が必要です。ただし、交付要件を満たす方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、村が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明書」を添付することで医療費控除を受けることができます。交付要件等の詳細については、以下のページをご覧ください。

3. 65歳以上の方の障害者控除について

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の方で、申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市町村から認定された方に「障害者控除対象者認定書」を交付します。※要介護認定を受けたときに作成された「主治医意見書」を基に審査します。

「障害者控除対象者認定書」を確定申告の際に提示もしくは添付することで、障害者控除を受けることができます。詳細については、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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