65歳以上の方の障害者控除対象者認定について

更新日:2023年12月01日

障害者控除対象者認定について

 障害者手帳の交付を受けていない場合でも,申告年分の12月31日現在で,65歳以上の方であり,申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された方に,確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

障害者控除についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

※この認定書は,所得税や住民税の申告の際の障害者控除を受けることにのみ使用できるものであり,障がい者としてのサービスが受けるためのものではありません。

認定基準

対象者が要介護(要支援)認定を受けたときに作成された「主治医意見書」に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」を使用し以下の判定基準により審査します。

障害者控除対象者認定基準(申告年分の12月31日現在の状況)

認定・非認定

障害高齢者の日常生活自立度

(寝たきり度)

認知症高齢者の日常生活自立度

認定

特別障害者に準ずる者

C 1日中床上で過ごし,排泄,食事若しくは着替えにおいて介助を要する者

B 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中も床上での生活が主体であるが,座位を保つことができる者

M 著しい精神症状や問題行動若しくは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする者

4. 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする者

3. 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ,介護を必要とする者

障害者に準ずる者

A 屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出できない者

2. 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる者

非認定

J 何らかの障害を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する者

1. 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している者

申請について

対象者本人または要介護情報等の調査について対象者本人の同意を得ている親族からの申請が必要です。申請の際は、対象者本人および申請者の印鑑を持参の上、例年1月4日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)以降に保険課介護保険担当窓口までお越しください。

※年末調整等で必要な方は年内でも受付いたします。また,過年度分の申請は随時受付しております。

なお、認定書は即日交付することができないため、申告をする日の1週間前までに申請をお願いします。

申請書は以下のページからダウンロードの上ご使用ください。申請書は窓口にもございます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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