おむつ代に係る医療費控除証明書について

更新日:2023年10月31日

おむつに係る費用の医療費控除の取扱い

おむつ代の医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告(もしくは村県民税申告)の際に、おむつ代の領収書(医療費控除の明細書として使えるもの)と、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。

おむつに係る費用の医療費控除についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

初めておむつ代の医療費控除を申告する方、または村が発行する「おむつ代にかかる医療費控除証明書」の発行基準に該当しない場合で医師が発行する「おむつ使用証明書」の発行を希望する方は、かかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」の様式をお渡しください。

「おむつ使用証明書」様式は、以下のページからダウンロードできます。※保険課介護保険担当窓口にもあります。

おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方へ

次の要件を満たす方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、村が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明書」を添付することで医療費控除を受けることができます。交付要件や申請方法については、以下のとおりです。

「おむつ代に係る医療費控除証明書」の交付申請について

「おむつ代に係る医療費控除証明書」は、「おむつ代に係る医療費控除の証明申請書」の提出により、交付申請を行うことができます。

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります。

▽おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方

▽介護保険の要介護認定を受けている方で、要介護認定の際の主治医意見書により、寝たきり状態であること※1及び尿失禁の発生可能性があること※2を確認できる方

※1 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、またはC2の方

※2 「尿失禁」の欄にチェックが付いている方

申請について

村が発行する「おむつ代にかかる医療費控除証明書」の発行を希望する方は、例年1月4日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)以降に保険課介護保険担当窓口までお越しください。

なお、証明書は即日交付することができないため、申告をする日の1週間前までに申請をお願いします。

※印鑑は不要です。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ