おむつ代に係る医療費控除証明書について

更新日:2024年11月25日

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おむつに係る費用の医療費控除の取扱い

おむつ代の医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告(もしくは村県民税申告)の際に、おむつ代の領収書(医療費控除の明細書として使えるもの)と、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。おむつに係る費用の医療費控除についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

令和6年以降分のおむつ代に係る医療費控除を受ける場合

次の要件を満たす方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、村が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明書」を添付することで医療費控除を受けることができます。

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります。

  • 要介護認定を受けていること
  • 介護認定時の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目が、「B1,B2,C1又はC2」であること
  • 介護認定時の主治医意見書の「失禁への対応」においてカテーテルを使用していること,または「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」において尿失禁が該当していること

なお,要件に該当しなかった場合には,医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付することで医療費控除を受けることができます。「おむつ使用証明書」様式は、下記のページからダウンロードできます。※保険課介護保険担当窓口にもあります。

令和5年以前分のおむつ代に係る医療費控除を受ける場合

令和5年以前分のおむつ代に係る医療費控除を受けることが初めての方

初めておむつ代の医療費控除を申告する方、または村が発行する「おむつ代にかかる医療費控除証明書」の発行基準に該当しない場合で医師が発行する「おむつ使用証明書」の発行を希望する方は、かかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」の様式をお渡しください。

「おむつ使用証明書」様式は、以下のページからダウンロードできます。※保険課介護保険担当窓口にもあります。

令和5年以前分のおむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方へ

次の要件を満たす方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、村が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明書」を添付することで医療費控除を受けることができます。

交付申請ができる方は、以下の要件をすべて満たす方に限ります。

▽おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方

▽介護保険の要介護認定を受けている方で、要介護認定の際の主治医意見書により、寝たきり状態であること※1及び尿失禁の発生可能性があること※2を確認できる方

※1 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、またはC2の方

※2 「尿失禁」の欄にチェックが付いている方

申請について

村が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明書」は、「おむつ代に係る医療費控除の証明申請書」の提出により、交付申請を行うことができます。「おむつ代にかかる医療費控除証明書」の発行を希望する方は、例年1月4日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)以降に保険課介護保険担当窓口までお越しください。

なお、証明書は即日交付することができないため、申告をする日の1週間前までに申請をお願いします。

※印鑑は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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