東海村介護保険サービス事業者の新規指定・指定更新・変更・廃止等に係る手続きの御案内

更新日:2022年11月02日

令和4年11月より,東海村高齢者福祉計画推進委員会設置要綱に基づき,東海村の介護保険サービス事業所指定手続きについて,以下の通り定めます。サービスの種類によって,指定手続きが異なりますので,ご注意ください。

介護保険サービスごとの手続きについて

以下の1~3に応じて指定手続きを行ってください。なお,村の指定でない介護保険サービスについては,茨城県にお問い合わせください。

●新規指定 → 以下の1から3のとおり

●他市町村に所在する地域密着型サービス → 以下の4のとおり

●指定更新(地域密着型サービス) → 以下の2のとおり

●指定更新(地域密着型サービス以外) → 以下の1のとおり

●変更・再開 → 変更があった日又は再開した日から起算して10日以内

●廃止・休止 → 廃止又は休止の日から起算して1月前まで

なお,提出書類に関して質問等がある場合は,提出期限から10日程度余裕をもって御相談ください。

1.随時指定を行う介護保険サービスについて

以下については随時指定を行っております。指定を受けるには指定申請から1月以上必要になります。

・居宅介護支援

・介護予防支援

・指定基準型通所介護

・指定基準型訪問介護

2.手続きに期間の定めがある介護保険サービスについて

以下については指定手続きの日程が下記の「指定関係書類の提出期日と指定日について」の通り定められておりますので,事業開始希望日を見据えた手続きをしてください。

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・夜間対応型訪問介護

 

指定関係書類の提出期日と指定日について
指定関係書類提出期日 指定日
1月15日 3月1日以降
4月15日 6月1日以降
7月15日 9月1日以降
10月15日 12月1日以降

※提出期日が土日祝日の場合は,その前日の開庁日になります。

※指定日が土日祝日の場合は,その翌日の開庁日になります。

3.公募によって事業者選定を行う介護保険サービスについて

以下については,公募により指定を行うことになります。「東海村高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき,公募を行い,事業者を選定いたしますので,事業者からの希望により指定申請を受け付けることはできません。

※公募を行う際は,東海村公式ホームページで情報を公開いたします。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入所者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

4.他市町村に所在する地域密着型サービスについて

他市町村に所在する地域密着型サービスについては,所在する市町村の同意を得ることになっており,下記の通り通常の指定とは手続きが異なりますので,ご注意ください。

※手続きの流れ

(1)「(参考様式13)東海村外地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に係る理由書」を東海村に提出する。

(2)東海村が施設が所在する市町村から同意を得る。(同意を得られなかった場合は東海村から指定を受けることはできません)

(3)東海村から施設に同意を得られた旨を連絡しますので,「東海村指定事業者 新規指定・指定更新時提出書類一覧」を確認し,必要書類を指定を受けたい日から1月前までに提出する。

(4)東海村は書類審査の上,問題なければ,指定を受けたい日までに指定通知書を送付します。

申請書類提出先・提出方法

提出先

東海村役場 保険課介護保険担当(行政棟1階2番窓口)

提出方法

メール,郵送又は持参

※メールで提出される場合は,メール本文にご担当者名を記載の上,ご提出ください。

※提出先メールアドレス kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jp

※提出の際は必ず以下の「東海村指定事業者 新規指定・指定更新時提出書類一覧 」及び「東海村変更届出書提出時提出書類一覧」を参照してください。

提出書類

提出書類は以下の通りです。

新規指定・指定更新

以下のファイルを参照してください。

※なお,公募によって事業者を選定する介護保険サービスについては,公募によって事業者選定を受けた後に,申請書類を提出してください。

変更

廃止・休止

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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