加算・減算関係様式ダウンロードページ

更新日:2022年08月01日

手続きについて

国から別に期限を設けられている加算を除いて,加算を新たに取得する(取得をやめる)場合は,算定する月の前月の15日まで(土日祝日の場合は直前の開庁日)に介護保険担当までご提出ください。

※(居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)高齢者虐待防止措置未実施減算について
高齢者虐待防止未実施減算が適用される事業所については,加算の届には項目はありませんが,2024年4月1日から減算適用されます。このため加算届を提出する必要はありませんが,サービスコード表にある高齢者虐待防止未実施減算が適用されたサービスコードを使って請求してください。

各加算・減算共通

【居宅介護支援】

令和6年4月1日から

令和6年6月1日から

【介護予防支援】

令和6年4月1日から

令和6年6月1日から

【地域密着型(介護予防)サービス】

令和6年4月1日から

令和6年6月1日から

【指定基準型(総合事業)サービス】

令和6年4月1日から

令和6年6月1日から

その他の加算に関するページ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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