福祉用具貸与

更新日:2024年08月06日

日常生活の自立を助けるため、以下の種類の福祉用具の貸与が受けられます。

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、次のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ:福祉用具

公益財団法人テクノエイド協会:福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省)

対象となる福祉用具

  • 車いす(車いす付属品を含む)
  • 特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの) →一部選択制の対象
  • 歩行器 →一部選択制の対象
  • 歩行補助つえ →一部選択制の対象
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

村では福祉用具購入及び貸与の保険給付について,原則,公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」または「販売」マークが掲載された商品についてのみを対象としています。詳細については,公益財団法人テクノエイド協会のホームページ(ホーム|公益財団法人テクノエイド協会 (techno-aids.or.jp))をご覧ください。

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

一部の福祉用具については,貸与と販売について選択することができます。詳細については,下記のリンク先を参照してください。

内容

レンタル費用(用具の機種や事業者などによって異なります)の1~3割を負担します。

同一品目の複数貸与に関する申請について

福祉用具の同一品目の複数貸与は原則認められていませんが、事前に介護保険担当へ確認の届け出を行うことで例外的に支給が認められる場合があります。同一品目の複数貸与を希望する際は、お早めにご相談ください。

※住宅改修やその他介護サービスを利用しての解決ができるようであれば、そちらを優先してご利用ください。

同一品目の複数貸与を希望する方へ

以下のページを参照してください。

介護保険における福祉用具の選定の判断基準

介護保険最新情報vol.1296において以下の通り判断基準が定められておりますので,参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 介護保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033​​​​​​​

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