福祉用具の複数貸与に関する取り扱い
利用者の身体状況の変化などにより同一品目の複数貸与がやむを得ない場合は、事前確認の届け出が必要となります。事前の届け出をせずに複数貸与を行うことは認められませんのでご注意ください。また、事前に確認の届け出を行ったとしても必ずしも貸与が認められるわけではありません。
※住宅改修や、その他介護サービスを利用しての解決ができるようであれば、そちらを優先してご利用ください。
同一品目の複数貸与を希望する場合は、まず初めに介護保険担当に相談していただき、その後、以下の流れに沿って確認の届け出を行ってください。
1. 事前確認の届け出を行う
提出書類(全てA4,片面刷り)
▽福祉用具貸与 同一品目複数貸与確認票(村公式ホームページよりダウンロード可)
▽居宅介護サービス計画書(第1表)(第2表)
▽週間サービス計画表(第3表)
▽サービス担当者会議の要点(第4表)
▽福祉用具貸与計画書
※提出していただいた書類の返却および写しの交付はできませんので、必要に応じて提出前にコピーをとってください。
※福祉用具貸与 同一品目複数貸与確認票は,以下のページからダウンロードの上ご利用ください。
提出方法
以下のリンク先を参照してください。
2. 結果の通知
複数貸与の理由等を確認した後、介護保険室から担当のケアマネジャーへ購入の可否を電話にて連絡します。介護保険を利用した同一品目の複数貸与が認められた場合は、通常の貸与の手続きを進めてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月24日