都市計画法に基づく開発許可等について
開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。東海村で開発行為を行う場合には、都市計画法(以下、法)に基づく開発行為の許可(法第29条)を東海村長から得る必要があります。
区画の変更 | 道路や水路等で区画割りをすること。 |
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形の変更 | 2メートルを超える切土や1メートルを超える盛土をすること。 |
質の変更 | 宅地以外の土地(農地、山林等)を宅地として利用すること。 |
市街化区域 | 1000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 | 全て |
市街化調整区域における立地基準
市街化調整区域において立地できるものは、法第34条第1号から第14号のいずれかに該当するもの及び適用除外施設(農林漁業の用に供する建築物等)に限られます。
開発行為を伴わない既に宅地化している土地における建築や用途変更(者の変更を含む場合もあり)等についても立地の制限を受け、都市計画法の許可(法第42条、法第43条)が必要となる場合がありますので必ずご確認ください。
1000平方メートル以上の開発行為等について
関連資料
開発行為許可申請書(法第29条第1項) (Wordファイル: 40.5KB)
自己用住宅を建築する理由書 (Wordファイル: 28.5KB)
法第34条第1,9号に該当する店舗等を建築する旨の申立書 (Wordファイル: 34.0KB)
開発行為変更許可申請書(法第35条の2第1項) (Wordファイル: 45.5KB)
開発行為変更届書(法第35条の2第3項) (Wordファイル: 32.5KB)
開発行為に関する工事の廃止の届出書(法第38条) (Wordファイル: 28.5KB)
工事完了届出書(法第36条第1項) (Wordファイル: 34.0KB)
予定建築物等以外の建築等の許可申請書(法第42条第1項) (Wordファイル: 53.0KB)
建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(法第43条第1項) (Wordファイル: 53.0KB)
都市計画法第43条第1項許可の軽微な変更報告書(法第43条第1項) (Wordファイル: 32.5KB)
建設等許可の廃止届(法第43条第1項) (Wordファイル: 42.0KB)
開発行為(建築等)許可承継届出書(法第44条) (Wordファイル: 32.5KB)
地位承継承認申請書(法第45条) (Wordファイル: 38.5KB)
開発行為(建築等)に関する証明申請書(規則第60条) (Wordファイル: 52.0KB)
建築制限解除申請書(法第37条) (Wordファイル: 48.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市政策課 都市計画推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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ファックス:029-287-0658
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更新日:2024年09月24日