都市計画法に基づく開発許可等について

更新日:2022年08月24日

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。東海村で開発行為を行う場合には、都市計画法(以下、法)に基づく開発行為の許可(法第29条)を東海村長から得る必要があります。  

区画形質の変更  
区画の変更 道路や水路等で区画割りをすること。 
形の変更 2メートルを超える切土や1メートルを超える盛土をすること。
質の変更 宅地以外の土地(農地、山林等)を宅地として利用すること。
許可が必要な範囲
市街化区域 1000平方メートル以上 
市街化調整区域 全て

市街化調整区域における立地基準

市街化調整区域において立地できるものは、法第34条第1号から第14号のいずれかに該当するもの及び適用除外施設(農林漁業の用に供する建築物等)に限られます。

開発行為を伴わない既に宅地化している土地における建築や用途変更(者の変更を含む場合もあり)等についても立地の制限を受け、都市計画法の許可(法第42条、法第43条)が必要となる場合がありますので必ずご確認ください。

1000平方メートル以上の開発行為等について

1000平方メートル以上の開発行為等については,「東海村開発行為等による指導要綱」の適用を受けることになります。

東海村開発行為等による指導要綱について

 

関連資料

関連リンク

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建設部 都市政策課 都市計画推進担当

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