東海村開発行為等に関する指導要綱について
東海村開発行為等に関する指導要綱を実施するにあたり、より実務に即した要綱となるよう改正しましたのでお知らせします。
東海村開発行為等に関する指導要綱(令和4年1月17日告示第3号)は、令和4年4月1日より施行します。
東海村開発行為等に関する指導要綱の適用を受けるもの
・都市計画法第29条の規定による許可を受けて行う開発行為で、その開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
・その他、村長が必要と認めるもの
東海村開発行為等に関する指導要綱(令和4年1月17日告示第3号) (PDFファイル: 127.8KB)
・協議に一定期間を要します。
・開発行為や建築確認のスケジュールを踏まえ,余裕をもって協議を行うようお願いします。
様式
【様式第1号】開発計画のお知らせ (Wordファイル: 52.0KB)
【様式第2号】標識設置届 (Wordファイル: 51.5KB)
【様式第3号】開発行為等事前協議申請書 (Wordファイル: 54.0KB)
【様式第4号】開発行為等説明報告書 (Wordファイル: 47.0KB)
【様式第5号】開発行為等事前協議申請取下届 (Wordファイル: 45.5KB)
【様式第6号】開発行為等取止届 (Wordファイル: 46.5KB)
【様式第7号】公共公益施設用地帰属願書 (Wordファイル: 52.5KB)
関連リンク
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建設部 都市政策課 都市計画推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2022年02月09日