東海村開発行為等に関する指導要綱について

更新日:2022年02月09日

東海村開発行為等に関する指導要綱を実施するにあたり、より実務に即した要綱となるよう改正しましたのでお知らせします。

東海村開発行為等に関する指導要綱(令和4年1月17日告示第3号)は、令和4年4月1日より施行します。

東海村開発行為等に関する指導要綱の適用を受けるもの

・都市計画法第29条の規定による許可を受けて行う開発行為で、その開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

・その他、村長が必要と認めるもの

・協議に一定期間を要します。

・開発行為や建築確認のスケジュールを踏まえ,余裕をもって協議を行うようお願いします。

様式

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