東海村中高層建築物に関する指導要綱について

更新日:2022年02月09日

東海村中高層建築物に関する指導要綱を制定しましたのでお知らせします。

東海村中高層建築物に関する指導要綱(令和4年1月17日告示第2号)は、令和4年4月1日より施行します。

東海村中高層建築物に関する指導要綱の適用を受けるもの

・高さが10メートルを超える建築物

ただし、次に掲げるものは、適用しません。

・建築基準法第85条に規定する仮設建築物を建築する場合

・自己の居住のみの用に供する建築物を建築する場合

・工業地域、工業専用地域、港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項各号に掲げる分区の区域に建築する場合

 

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