償却資産について

更新日:2023年11月02日

償却資産とは、法人や個人で工場や店舗等の事業を営んでいる方がその事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等を指し、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

主な償却資産の種類

主な償却資産の種類は次のとおりです。

償却資産の種類詳細
種類 主なもの
1種構築物 舗装路面、門、塀、外構、広告塔,内装(テナントの場合)、緑化施設、駐車場、煙突など
2種機械及び装置 製造設備、工作機械、印刷機械など
3種船舶 ボート、釣り船、貨物船など
4種航空機 飛行機、ヘリコプターなど
5種車両及び運搬具 大型特殊自動車、その他の運搬車など
6種工具・器具及び備品 工具、金型、陳列棚、机、ロッカー、事務機器、金庫、医療機器、自動販売機、理美容器具、カラオケ機器など

業種別の一般的な償却資産の例

償却資産の例 詳細
業種 主な償却資産の内容
事務所 机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、パソコン、コピー機、エアコン、ファックス、タイムレコーダー、テレビ、看板など
飲食店 テーブル、椅子、厨房設備、冷蔵庫、エアコン、看板、レジスターなど
小売業 陳列棚、レジスター、冷蔵庫、自動販売機、看板など
工場 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、溶接機、工具、舗装路面、塀など
建設業 大型特殊自動車(注意)、ポンプ、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など
理容・美容業 椅子、タオル蒸し器、スチーマー、消毒機、サインポール、看板など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など
ガソリンスタンド

洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、リフト、ガソリン計量器、地下タンク、照明、塀、舗装路面など

病院・診療所

ベッド、検査機器、ソファ、X線装置など

不動産賃貸業(アパート、ビル、駐車場) 舗装路面、門、塀、フェンス、緑化施設、外灯、自転車置場、ゴミ捨て場、屋外の排水設備、看板など

(注意)大型特殊自動車をお持ちの方は、償却資産として課税の対象となります。主たる定置場が村内にある場合は申告をお願いします。
下記例で、標識の分類番号(青枠部分)が0もしくは9から始まるものが大型特殊自動車となります。

大型特殊自動車のナンバー例のイラスト

対象外の資産

  • 耐用年数1年未満のもの
  • 取得価額10万円未満で、税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
  • 取得価額10万円以上20万円未満で、法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
  • 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形減価償却資産(商標権、特許権、ソフトウェアなど)

償却資産の申告について

毎年1月1日現在において、東海村内に事業用に供することができる償却資産を所有する方は、毎年1月31日までに申告が必要となります。
毎年申告をいただいている方には、申告書類を郵送していますが、新たに事業を始めた方などで、申告書をお持ちでない場合には、郵送いたしますので、税務課資産税担当まで連絡をお願いいたします。また、eLTAXでの電子申告も受け付けておりますので、御活用くださいますようお願いいたします。
なお、該当資産がない場合や資産の増減がない場合でも、申告書の提出をお願いいたします。申告書の備考欄にその旨の記載をお願いします。

申告の注意点

  • 賦課期日は1月1日現在になりますので、前年決算期から1月1日までの間に資産の増減があった場合にも、申告をお忘れにならないようお願いいたします。
  • 東海村内に複数の事業所等がある方は、村内の事業所分をまとめて申告してください。
  • 事業の廃止や移転等をされた方は、申告書の備考欄にその旨を記載し、申告してください。

評価の方法

固定資産税における償却資産の評価は、それぞれの資産の取得時期、取得価格及び耐用年数を基に算出します。

  • 前年中に取得の資産
    取得価格×(1-耐用年数に応じた減価率×1/2)=評価額
  • 前年前に取得した資産
    前年度の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)=評価額

(注意)取得価額の5%まで減価します。なお、減価残存率表については、「関連資料」からダウンロードできます。

計算例

平成23年5月取得の耐用年数5年(減価率:0.369,減価残存率:0.631)、取得価額:1,000,000円の資産の場合

計算例詳細
年度  取得価額又は前年度評価額(円) 計算式 評価額(円) 備考
平成24年度 1,000,000 0.815 815,000

 

平成25年度 815,000 0.631 514,265

 

平成26年度 514,265 0.631 324,501

 

平成27年度 324,501 0.631 204,760

 

平成28年度 204,760 0.631 129,203

 

平成29年度 129,203 0.631 81,527

 

平成30年度 81,527 0.631 51,443

 

平成31年度 51,443 0.631 50,000

(注意)

(注意)
平成31年度の評価額は計算上、34,460円となるが、取得価額の5%の50,000円を下回るので、以後の年度では50,000円となる。
固定資産税の計算は、通常は評価額が課税標準額となりますが、課税標準の特例が適用となる場合には、特例を適用した後の課税標準額となります。特例の適用を受ける場合には、申告書にその旨を明記して下さい。
固定資産税の税率は1.4%です。
東海村内にある償却資産の課税標準額を合算し、免税点の1,500,000円未満の場合には、固定資産税がかかりません。

国税との違いについて

国税との違いについては、次のとおりです。
項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価(償却)の方法 定率法
(注意)法人税法等の旧定率法と同じ
定率法・定額法の選択制
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 認めていない(圧縮記帳前の取得価額) 認めている
特別償却・割増償却(租税特別措置法) 認めていない 認めている
増加償却 認めている 認めている
陳腐化資産 認めている 認めている
評価額の最低限度額 取得価額の5/100 備忘価額(1円)まで
改良費(資本的支出) 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) 原則区分評価(一部合算も可能)
少額の減価償却資産(使用可能期間が一年未満又は取得価額10万円未満) 損金算入したものは課税対象とならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) 損金算入可能
一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で3年間で一括償却していくもの) 損金算入したものは課税対象とならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) 3年間で損金算入可能
青色申告書を提出する中小企業者が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 課税対象となる 損金算入可能

その他

(1)実地調査のお願い

申告書等を基に、地方税法第408条に基づく実地調査を行っています。法人税申告の添付書類や帳簿の提出、立ち入り調査を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。実地調査に伴い、資産の取得年に遡り、申告及び修正申告をお願いすることがあります。 

(2)正当な理由なく申告をされなかった場合や虚偽の申告をされた場合

過料を課される場合があります。

関連資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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