再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について
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下記に該当する再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
対象設備
令和2年4月1日~令和6年3月31日に取得した設備
固定価格買取制度の認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備で、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備
特例の内容
(1)出力規模が1,000キロワット未満
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り,課税標準となるべき価格の3分の2に軽減する。
(2)出力規模が1,000キロワット以上
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り,課税標準となるべき価格の4分の3に軽減する。
(注意)根拠法令
- 地方税法附則第15条第25項
申請方法
償却資産申告書と共に、下記の書類を提出してください。
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類の写し
- その他参考となる図面等
関連資料
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書 (Wordファイル: 36.5KB)
関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2023年11月02日