被災代替償却資産の特例について

更新日:2021年04月01日

東日本大震災により、滅失又は損壊した償却資産の所有者等が,当該資産に代わるものとして令和6年3月31日までに取得,又は改良した場合、取得後4年度分の固定資産税が軽減されます。詳しくは、関連資料を御覧ください。

また、原子力災害により、居住困難区域内に償却資産を所有していた方が、代わるものを取得した場合に固定資産税が軽減されます。詳しくはお問い合わせください。

関連資料

関連リンク

Office Mobile

 Excelファイルをご覧いただくためには、Excel Mobile が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ