被災代替償却資産の特例について
東日本大震災により、滅失又は損壊した償却資産の所有者等が,当該資産に代わるものとして令和8年3月31日までに取得,又は改良した場合、取得後4年度分の固定資産税が軽減されます。詳しくは、関連資料を御覧ください。
また、原子力災害により、居住困難区域内に償却資産を所有していた方が、代わるものを取得した場合に固定資産税が軽減されます。詳しくはお問い合わせください。
関連資料
東日本大震災に係る代替償却資産に対する固定資産税の特例適用申告について (PDFファイル: 185.5KB)
東日本大震災における代替償却資産の取得に係る固定資産税の特例適用申告書 (Excelファイル: 39.5KB)
固定資産税(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表(東日本大震災) (Excelファイル: 42.5KB)
記載例:東日本大震災における代替償却資産の取得に係る固定資産税の特例適用申告書 (Excelファイル: 40.0KB)
記載例:固定資産税(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表 (Excelファイル: 44.5KB)
原子力災害による居住困難区域内償却資産の代替償却資産の取得に係る固定資産税の特例適用申告書 (Excelファイル: 39.5KB)
原子力災害居住困難区域内所在償却資産誓約書兼代替資産対照表 (Excelファイル: 42.0KB)
関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2021年04月01日