【創業】創業者向け事務所等開設支援補助金について
創業者向け事務所等開設支援補助金について
※申請期間中であっても,予算がなくなり次第,募集を終了させていただきます。
東海村では,特定創業支援等事業を受けて証明書の交付を受けた方が,村内で初めて賃貸による店舗・事務所・工場(事務所等)を開設する場合,創業支援期間に限り,事務所等の賃料の一部を補助しています。
また,補助金の交付を受けた事業者は,補助対象期間の終了後も,おおむね5年間,村内で事業を継続する必要があります。
対象者
【対象となる方】
以下のいずれかに該当し,村内で初めて賃貸による店舗・事務所・工場(事務所等)を開設する方が対象です。
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特定創業支援事業※を受け,証明書の交付を受けた方
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東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」にある創業オフィス・デスクに1か月以上入居した方
【対象となる創業支援期間】
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創業予定者:創業予定日の6か月前から創業日まで
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法人・個人事業主:設立日または開業届提出日から5年間
【補助の条件】
以下をすべて満たしている必要があります。
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週4日以上営業すること
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事務所や店舗が居宅との兼用でないこと
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事務所等の貸主が,補助対象者(法人の場合はその代表者)の3親等以内の親族でない,補助対象者が経営する会社、またはそのグループ会社の役員でないこと
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事務所等を第三者に又貸しする者でないこと,又貸しを目的として事務所等を借り受ける者でないこと
※特定創業支援等事業とは
東海村および創業支援事業者が、創業予定者または創業後5年未満の方に対して行う継続的な支援で、 創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得できる事業です。
東海村では,商工会が実施する「創業スクール」,創業支援室による「インキュベーション支援」が該当します。詳細は【創業】東海村の創業支援策をご紹介します!をご確認ください。
対象期間・経費
補助対象経費は,事務所,店舗等を開設するために要する物件の礼金及び賃料となります。なお,居宅を兼ねる場合は対象外となります。
【賃料】
補助率:補助対象経費の1/2以内
上限額:1年目(1~12月分)月額5万円
2年目(13~24月分)月額3万円
補助期間:2年間
【礼金】
補助率:補助対象経費の1/2以内
上限額:10万円
補助対象:1回限り
申請書類
以下の書類を揃え,産業政策課にご申請ください。なお,この補助金については,年度ごとの申請が必要です。
(注意)予算に限りがありますので,補助を検討される場合は,事前に産業政策課までご相談ください。
・新規申請の場合
- 東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付申請書(Wordファイル:26KB)
- 誓約書(Wordファイル:20.1KB)
- 創業事業計画書(Wordファイル:21.6KB)
- 開業届の写し(個人事業主),履歴事項全部証明書の写し(法人)
- 賃貸借契約書
- その他村長が必要と認める書類
・更新申請の場合(既に補助対象者として交付決定され,継続申請される方)
- 東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付申請書(Wordファイル:26KB)
- 誓約書(Wordファイル:20.1KB)
- 創業事業計画書(Wordファイル:21.6KB)
- 【前回提出時から変更がある場合のみ】開業届の写し(個人事業主),履歴事項全部証明書の写し(法人)
- 【前回提出時から変更がある場合のみ】賃貸借契約書
- 直近の確定申告書の写し(個人事業主),直近の決算書(法人)
- その他村長が必要と認める書類
請求
補助金の交付については,前期分・後期分・礼金に分けて行います。
【礼金】
請求タイミング:礼金支払後
提出書類
- 東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付請求書(Wordファイル:17.6KB)
- 礼金を支払ったことが分かる書類の写し(該当箇所の通帳の写し,領収書等)
【前期】
請求タイミング:10月
提出書類
- 東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付請求書(Wordファイル:17.6KB)
- 4~9月支払分賃料を支払ったことが分かる書類の写し(該当箇所の通帳の写し,領収書等)
【後期】
請求タイミング:翌年度4月
提出書類
- 東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付請求書(Wordファイル:17.6KB)
- 10~3月支払分賃料を支払ったことが分かる書類の写し(該当箇所の通帳の写し,領収書等)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001
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更新日:2026年04月01日