令和5年3月に家屋を取り壊し、同年11月に新居が完成する予定ですが、令和5年度の固定資産税はどうなるのでしょうか?
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在で所有している家屋に課税されますので、令和5年分は、取り壊した家屋の分が課税されることになります。
新居については、予定どおり完成すれば、令和6年度から課税されることになり、令和5年度の途中から課税されることはありません。
なお、家屋を取り壊した場合は、税務課にご連絡ください。
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総務部 税務課 資産税担当
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更新日:2023年08月22日