家屋について

更新日:2024年10月03日

固定資産税の課税対象となる家屋について

居宅、店舗、工場、倉庫など不動産登記法に準じた建物で、床面積に関係なく、屋根や壁があり、基礎などで土地に定着されているものが課税の対象となります。

家屋の評価方法

総務省が定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎として評価します。

(注意)再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。

(1)新築家屋の評価

新築分評価額算出方法

再建築費評点数

 評価対象家屋の各部分別(屋根、外壁、内壁等の使用資材及び建築設備等)の評点数を、総務省が定める再建築費評点基準表によって求め、合計したものです。

経年減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

評点一点当たりの価格

 家屋の資材費、労務費等の工事原価の地域格差等を考慮した「物価水準による補正率」と、家屋の建築費に通常含まれている設計管理費、一般管理費、利潤等を考慮した「設計管理費等による補正率」を、1円に乗じて得た額のことです。

(2)新築以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。直近では、令和6年度に行われ、次回は、令和9年度となります。

在来分評価額算出方法

再建築費評点補正率

新旧基準年度の3年間の建築費の物価変動割合に応じ、国で定めた率のことです。令和6基準年度では、木造111%、非木造107%が示されています。

ただし、上記計算の結果、評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築がある家屋については、その部分を考慮して再評価されます。

家屋を新築及び増築したときには

家屋を新築及び増築された場合、その翌年から固定資産税が課税されます。
税額を算出するにあたって、総務省が定める『固定資産評価基準』に基づく家屋調査を実施いたします。家屋調査の実施について、税務課から手紙によりお知らせをいたしますが、完成年月日や所有者の連絡先の把握などの都合により、原則入居後または使用(営業)開始後の実施となります。
入居前または使用(営業)開始前の調査を希望の場合には、「家屋調査依頼書」に必要事項を記入の上、建築図面一式(原本をお持ちいただければ、写しをとらせていただきます。)を添付して、建物完成(引渡)予定日の1週間前頃までに税務課にご提出ください。また、調査は完成後となります。
また、新築及び増築後、3ヶ月が経過しても税務課からのお知らせがない場合は、税務課までご連絡ください。

なお、家屋調査依頼書はインターネットを通じて、いばらき電子申請・届出サービスより提出をすることができます。本サービスを利用される方については次のリンクをクリックしてください。

家屋調査依頼書(いばらき電子申請・届出サービス)

家屋を取り壊したときには

家屋を取り壊したときには、税務課に「建物滅失届」をご提出ください。
登記されている家屋は、別途法務局にて「建物滅失登記」が必要になります。
また、家屋の一部を取り壊したときには、家屋の評価額を修正するため、調査を実施しますので、税務課に「家屋調査依頼書」をご提出ください。

なお、建物滅失届はインターネットを通じて、いばらき電子申請・届出サービスより提出をすることができます。本サービスを利用される方については次のリンクをクリックしてください。

家屋滅失届(いばらき電子申請・届出サービス)

 

家屋に対する固定資産税の各種軽減措置について

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

新築住宅について、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)、居住用床面積の120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。

新築認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減措置

新築された認定長期優良住宅については、5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)、居住用床面積の120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。新築した年の翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」をご提出ください。

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、1戸あたり50万円を超える額かつ耐震基準に適合した耐震改修を令和8年3月31日までに行った場合に、1戸あたり床面積120平方メートルまでを上限として、工事完了の翌年度分に限り税額の2分の1(特定耐震基準適合住宅は3分の2)が減額されます。工事の完了後3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅減額申告書」をご提出ください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減措置

65歳以上の高齢者、障がい者などが居住する、新築された日から10年以上経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く。)で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を令和8年3月31日までに行った場合に、1戸あたり100平方メートルまでを上限として、翌年度分に限り税額の3分の1が減額されます。工事の完了後3ヶ月以内に「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」をご提出ください。

【対象工事】

1 廊下の拡幅

2 階段の勾配の緩和

3 浴室の改良

4 便所の改良

5 手すりの取付

6 床の段差の解消

7 引戸への取替

8 床表面の滑り止め化

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置

平成26年4月1日以前(令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前)に建築された50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く。)について、補助金などを除く自己負担額が60万円を超える(下記対象工事の3、4の設置工事を行う場合は1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が50万円を超え、1~4の合計額が60万円を超えていること)省エネ改修工事を令和8年3月31日までに行った場合に、1戸あたり120平方メートルまでを上限として、翌年度分に限り税額の3分の1(特定熱損失防止改修住宅は3分の2)が減額されます。工事の完了後3ヶ月以内に「住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書」をご提出ください。

【対象工事】

1 窓の断熱改修工事(必須)

2 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

3 太陽光発電装置の設置工事

4 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

(注意)他の軽減措置と併せては受けられないものもありますので、詳細はお問い合わせください。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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