令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から、税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、令和2から4年度分までは税額が2分の1に減額されており、令和5年度分から減額がなくなったためです。
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更新日:2023年08月22日