滞納処分について

更新日:2025年03月27日

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滞納処分とは,税金が納期限までに納付されず,かつ督促状により納付を催告しても納付されない場合,行政が強制的に滞納者の財産を差押え,差押えた財産を金銭にかえて未納の税金に充当するという,一連の強制手続きをいいます。

1 滞納整理の流れ(滞納の発生から滞納処分まで)

(1)納期限

税金には税目ごとに納付の期限があり,期限ごとに一括納付が原則です。

延滞金

村税は,納税義務者又は特別徴収義務者が,定められた納期限までに自主的な納付が必要です。納期限までに税金を完納されない場合,納期限内に納めた人との公平性を保つため,本来納めるべき税金にあわせて延滞金が加算されます。

(注意)延滞金の詳細については,村税の延滞金についてをご参照ください。

(2)督促状

納期限までに納付がない場合は督促状が送付されます。督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されない場合,財産を差押えなければならないことが地方税法で規定されています。

督促手数料について

令和6年度以前(納期限が令和7年3月31日以前)は,村税等の督促状を発送した際,督促手数料の納付が必要でしたが,東海村税条例等が改正されたことから,令和7年度以降(納期限が令和7年4月1日以降)の村税等については,督促状を発送した際の督促手数料が廃止されました。※令和7年度以降も督促状は従来どおり発送されます。

督促手数料を廃止する村税等

固定資産税・都市計画税,軽自動車税(種別割),国民健康保険税,村・県民税・森林環境税,法人住民税,後期高齢者医療保険料,介護保険料等

(3)催告

督促状を送付しても,なお納付がない場合は催告を行います。

(4)財産調査

財産の有無やその財産についての権利関係・換価価値について調査を行います。

(給与・報酬・預金・不動産・生命保険・動産・証券・国税還付金・自動車等)

(5)差押え

地方公共団体は裁判所に申し立てをしなくても財産の差押えを行うことができます。また,自宅等の捜索や不動産等の公売を実施します。

2 納付が困難なときは…

 災害や著しい生活困窮など,納税者に特別な事情がある場合には,お早めに税務課までご相談ください。

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