村税の延滞金について

更新日:2023年12月05日

1 延滞金の割合(平成26年以降当分の間,特例の割合が適用となります。)

延滞金の割合
期日 令和6年中の割合 特例の割合 本則(地方税法)の割合
納期限後 1ヶ月以降 8.7% 特例基準割合+7.3% 年14.6%
納期限後 1ヶ月以内 2.4% 特例基準割合+1.0% 年7.3%

(注意1)特例基準割合は,各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利(財務大臣が告示)に,1%を加算した割合となっています。

(注意2)令和5年以前の延滞金の割合については,下記の特例基準割合の推移(参考)を御確認ください。

2 計算方法

延滞金は,税目・期別ごとに次の式で計算します。

延滞金計算式

延滞金=税額×延滞金の割合(年利)×延滞日数÷365
(うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合で計算します。)

基礎となる徴収金の端数処理

  • ア.税額が2,000円未満の場合は,延滞金はかかりません。
  • イ.税額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てます。

延滞金自体の端数処理

  • ア.延滞金に100円未満の端数がある場合は,その端数金額は切り捨てます。
  • イ.延滞金が1,000円未満である場合は,その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

3 特例基準割合の推移(参考)

特例基準割合の推移
適用期間 特例基準割合(%)
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9
平成27年1月1日~平成28年12月31日 1.8
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7
平成30年1月1日~令和2年12月31日 1.6
令和3年1月1日~令和3年12月31日 1.5
令和4年1月1日~令和6年12月31日 1.4

 

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