村税の延滞金について
1 延滞金の割合(平成26年以降当分の間,特例の割合が適用となります。)
期日 | 令和6年中の割合 | 特例の割合 | 本則(地方税法)の割合 |
---|---|---|---|
納期限後 1ヶ月以降 | 8.7% | 特例基準割合+7.3% | 年14.6% |
納期限後 1ヶ月以内 | 2.4% | 特例基準割合+1.0% | 年7.3% |
(注意1)特例基準割合は,各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利(財務大臣が告示)に,1%を加算した割合となっています。
(注意2)令和5年以前の延滞金の割合については,下記の特例基準割合の推移(参考)を御確認ください。
2 計算方法
延滞金は,税目・期別ごとに次の式で計算します。
延滞金計算式
延滞金=税額×延滞金の割合(年利)×延滞日数÷365
(うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合で計算します。)
基礎となる徴収金の端数処理
- ア.税額が2,000円未満の場合は,延滞金はかかりません。
- イ.税額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てます。
延滞金自体の端数処理
- ア.延滞金に100円未満の端数がある場合は,その端数金額は切り捨てます。
- イ.延滞金が1,000円未満である場合は,その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
3 特例基準割合の推移(参考)
適用期間 | 特例基準割合(%) |
---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5 |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1 |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4 |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7 |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5 |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3 |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9 |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8 |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7 |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6 |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5 |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 | 1.4 |
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更新日:2023年12月05日