家屋に対する固定資産税の減額措置について

更新日:2026年04月23日

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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減措置

耐震基準に適合した耐震改修を令和13年3月31日までに行った場合に、1戸あたり床面積120平方メートルまでを上限として、工事完了の翌年度分に限り税額の2分の1(改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

工事の完了後3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅減額申告書」をご提出ください。

【減額の要件】

1  昭和57年1月1日以前に建築した住宅であること

2  改修工事の費用が1戸あたり50万円を超えること

【参考】国土交通省:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減措置

高齢者、障がい者などが居住する住宅のバリアフリー改修工事を令和13年3月31日までに行った場合に、1戸あたり100平方メートルまでを上限として、翌年度分に限り税額の3分の1が減額されます。

工事の完了後3ヶ月以内に「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」をご提出ください。

 

【家屋の要件】

1  新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸を除く)であること

2  居住用面積が2分の1以上であること

3  バリアフリー改修工事の自己負担額が50万円を超える(補助金等を除く)こと

4  65歳以上の方、介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方のいずれかが居住していること

5 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに改修工事が完了している場合は50平方メートル以上280平方メートル以下)であること

【対象工事】

1 廊下の拡幅

2 階段の勾配の緩和

3 浴室の改良

4 便所の改良

5 手すりの取付

6 床の段差の解消

7 引戸への取替

8 床表面の滑り止め化

【参考】国土交通省:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置

省エネ改修工事を令和13年3月31日までに行った場合に、1戸あたり120平方メートルまでを上限として、翌年度分に限り税額の3分の1(改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

工事の完了後3ヶ月以内に「住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書」をご提出ください。

 

【減額の要件】

1  平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅を除く)

2  改修工事後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(改修工事完了日が令和8年3月31日までの場合50平方メートル以上280平方メートル以下)であること

3  補助金などを除く自己負担額が60万円を超える(下記対象工事の3、4の設置工事を行う場合は1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が50万円を超え、1~4の合計額が60万円を超えていること)

【対象工事】

1 窓の断熱改修工事(必須)

2 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

3 太陽光発電装置の設置工事

4 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

(注意)他の軽減措置と併せては受けられないものもありますので、詳細はお問い合わせください。

【参考】国土交通省:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置

長寿命化に資する大規模修繕工事(外装塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の全ての工事)(以下「長寿命化工事」という。)を令和5年4月1日から令和9年3月31日までに行った場合に、1戸あたり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)(居住用部分に限る)までを上限とし、翌年度に限り税額の3分の1が減額されます。

工事の完了後3ヶ月以内に「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書」をご提出ください。

【減額の要件】

次のいずれかであること

1  管理計画認定マンションであること

2  助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションであること

【管理計画認定マンションの減額の要件】

1  マンションの専有部分の床面積のうち、2分の1以上が人の居住の用に供する部分(居住用専有部分)を有すること

2  新築された日から20年以上経過していること

3  総戸数が10戸以上であること

4  令和5年4月1日~令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を一体で行ったものであること

5  過去に長寿命化工事を行っていること

※過去の長寿命化工事については、一体での実施である必要はありません

6  令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと

【助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンション】

1  マンションの専有部分の床面積のうち、2分の1以上が人の居住の用に供する部分(居住用専有部分)を有すること

2  新築された日から20年以上経過していること

3  総戸数が10戸以上であること

4  令和5年4月1日~令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を一体で行ったものであること

5  過去に長寿命化工事を行っていること
※過去の長寿命化工事については、一体での実施である必要はありません

6  長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの

【参考】国土交通省:マンション税制

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