防犯カメラを無償で貸し出します
村では,犯罪を抑制し,安心して暮らせる地域をつくるため,防犯カメラを無償で貸出す事業を開始します。地域の防犯対策や不法投棄対策にぜひご活用ください。
~例えばこんなときに~
〇地域防犯のきっかけに・・
〇作物などの盗難対策に・・
〇不法投棄対策に・・・・・
〇空き家の安全管理に・・・
◇貸出し内容
・防犯カメラ本体
・記録媒体・付属品
・「防犯カメラ作動中」標示板
トレイルカメラ
「防犯カメラ作動中」標示板
◇対象者
次のいずれかに該当する方が利用できます。
・村内に住所がある方
・村内に土地又は建物を所有(管理)している方
◇申請方法
1.貸出希望日の10日前までに「防犯カメラ等貸付け申請書(様式第1号)」を提出してください。
東海村防犯カメラ等貸付け申請書(様式第1号) (RTFファイル: 77.5KB)
2.村が内容を審査し,適当と認められた場合,「貸付け通知書(様式第2号)」でお知らせし,カメラを無償で貸し出します。
◇貸出期間と延長
・貸出期間:3か月
・必要がある場合,申請により最長6か月まで延長可能
→延長を希望する場合は,「貸付け期間変更申請書(様式第3号)」を提出してください。
東海村防犯カメラ等貸付け期間変更申請書(様式第3号) (RTFファイル: 63.0KB)
◇設置・管理について
使用者の方に行っていただくこと
・カメラの設置・撤去
・日常的な管理
・設置場所の所有者 (占有者)の同意取得
・カメラの故障・破損・盗難があった場合の村への連絡
・カメラの設置・撤去・電池交換の費用の負担
◇標示板の掲示
撮影していることを周囲に知らせ,犯罪抑止効果を高めるために,標示板を見えやすい場所に掲示してください。
◇撮影範囲の注意
・特定の個人や建物を監視する目的での使用は禁止
・特定の建物を撮影する場合は,所有者の同意が必要
◇禁止されている行為
・カメラ等の改造や設定変更(村の承認がないもの)
・第三者への貸し出しや譲渡
・映像データの閲覧・複製・提供
◇カメラの返還
次の場合,村はカメラの返還を求めます。
・不正な方法で貸出を受けた場合
・目的外の使用をした場合
・要綱に違反した場合
◇映像データの扱い
・映像データは村が管理します。
・使用者は映像データを確認,取り出し,複写(コピー)することはできません。
・ただし,以下の場合は第三者(警察など)に提供することがあります。
1.捜査機関からの要請
2.法令に基づく請求
◇苦情への対応
カメラの設置や使用に関して住民から苦情があった場合は,使用者が速やかに対応し,適切な措置を行ってください。
◇チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2026年04月01日