防犯カメラを無償で貸し出します

更新日:2026年04月01日

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  村では,犯罪を抑制し,安心して暮らせる地域をつくるため,防犯カメラを無償で貸出す事業を開始します。地域の防犯対策や不法投棄対策にぜひご活用ください。

~例えばこんなときに~

〇地域防犯のきっかけに・・

〇作物などの盗難対策に・・

〇不法投棄対策に・・・・・

〇空き家の安全管理に・・・

◇貸出し内容

・防犯カメラ本体

・記録媒体・付属品

・「防犯カメラ作動中」標示板

トレイルカメラ

トレイルカメラ

防犯カメラ作動中標示板

「防犯カメラ作動中」標示板

◇対象者

次のいずれかに該当する方が利用できます。

・村内に住所がある方

・村内に土地又は建物を所有(管理)している方

◇申請方法

1.貸出希望日の10日前までに「防犯カメラ等貸付け申請書(様式第1号)」を提出してください。

2.村が内容を審査し,適当と認められた場合,「貸付け通知書(様式第2号)」でお知らせし,カメラを無償で貸し出します。

◇貸出期間と延長

・貸出期間:3か月

・必要がある場合,申請により最長6か月まで延長可能
→延長を希望する場合は,「貸付け期間変更申請書(様式第3号)」を提出してください。

◇設置・管理について

使用者の方に行っていただくこと

・カメラの設置・撤去

・日常的な管理

・設置場所の所有者 (占有者)の同意取得

・カメラの故障・破損・盗難があった場合の村への連絡

・カメラの設置・撤去・電池交換の費用の負担

◇標示板の掲示

撮影していることを周囲に知らせ,犯罪抑止効果を高めるために,標示板を見えやすい場所に掲示してください。

◇撮影範囲の注意

・特定の個人や建物を監視する目的での使用は禁止

・特定の建物を撮影する場合は,所有者の同意が必要

◇禁止されている行為

・カメラ等の改造や設定変更(村の承認がないもの)

・第三者への貸し出しや譲渡

・映像データの閲覧・複製・提供

◇カメラの返還

次の場合,村はカメラの返還を求めます。

・不正な方法で貸出を受けた場合

・目的外の使用をした場合

・要綱に違反した場合

◇映像データの扱い

・映像データは村が管理します。

・使用者は映像データを確認,取り出し,複写(コピー)することはできません。

・ただし,以下の場合は第三者(警察など)に提供することがあります。

1.捜査機関からの要請

2.法令に基づく請求

◇苦情への対応

カメラの設置や使用に関して住民から苦情があった場合は,使用者が速やかに対応し,適切な措置を行ってください。

◇チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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