【注意喚起】リースバック契約は慎重に

自宅(マンション、戸建て住宅)を売却する契約と同時に、その不動産の賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという「住宅のリースバック」の契約に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。契約当事者の約7割が 70 歳以上となっており、相談件数がここ数年増加しています。
相談では「何時間も勧誘され続けた」「マンションを売るよう執拗に勧誘された」といった勧誘に問題がある事例が目立つほか、「『売却後もそのまま住み続けられる』と説明されリースバック契約をしたが、家賃が値上げされ支払えなくなった」といった深刻なケースもみられます。
相談事例
自宅マンションについて「リースバック」の説明をしたいと電話があり、不動産業者が来訪した。「1,200万円で自宅売却後、家賃を支払いそのまま住むという契約」について朝から夜遅くまで長時間しつこく勧誘され、契約してしまった。後日親族から「売却価格が安い。よく考えた方がいい」と言われ解約を申し入れたが、手付金50万円の返金と違約金50万円を請求された。契約書には確かに違約金の記載があるが、勧誘時に一切説明されておらず納得できない。
アドバイス
・住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月家賃を支払うことで同じ家に引き続き住む「リースバック」の契約について様々な相談が寄せられています。
・自宅を売却するつもりがない場合は、不動産業者から電話がかかってきても安易に訪問を許さず、きっぱりと断り、今後勧誘しないよう伝えましょう。契約を検討する場合は、提示された売却価格について複数事業者に意見を聞いてみましょう。住み続ける間の家賃を支払うことができるのか、また、退去を求められることになった場合に住む場所を確保できるのかなどについて検討しましょう。
・不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフができません。契約解除には、手付金の倍額を支払うこととなり、手付解除が可能な期間を過ぎると高額な違約金が必要になる場合がありますので、慎重に判断しましょう。
・国土交通省の「住宅のリースバックに関するガイドブック」を活用し、家族など信頼できる方に相談しましょう。
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日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2026年10月07日