【注意喚起】自宅の「リースバック」トラブルにご注意!
自宅(マンション、戸建て住宅)を売却する契約と同時に、その不動産の賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという「住宅のリースバック」の契約に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。契約当事者の約7割が 70 歳以上となっており、相談件数がここ数年増加しています。
相談事例

【事例1】6年前、生活が苦しく築40年の分譲マンションのリースバック契約をした。約1000万円で売却し、家賃7万円で賃貸借契約をした。先日、貸主であるリースバック業者から家賃を約10万円に値上げすると言われた。家賃の値上げには応じられないと伝えたら、若干の減額を提案されたが、現在の家賃より高額で納得できない。貸主から家賃の値上げに応じるか、応じないのであれば退去するように何度も迫られ、精神的に負担である。現在の家賃で今後も住み続けたい。
【事例2】母が一人で暮らしている家に業者Aが訪問し、床のリフォーム工事の契約をしたが、支払えないと母が言うと、不動産業者Bを案内された。自宅を売却して住み続けられるとBに言われ、母はよく分からずに1100万円で自宅を売却し賃貸借契約をした。
【事例3】1年前に自宅マンションを200万円で売却し2年間の定期借家契約を結び、家賃2万円を払って住み続けている。賃貸借契約終了後に退去しなければならない可能性があるので、買い戻したいと不動産業者に申し出たところ、購入額として1000万円を提示され困っている。
アドバイス
・自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースバック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため、住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また、退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、家族など信頼できる人と相談しながら契約するかどうか慎重に検討しましょう。
・リースバック契約は、売却価格が相場に比べて安い場合や、家賃が相場に比べて高額に設定される場合、賃貸借契約の再契約や更新を拒絶される場合などがあるため、契約内容をしっかり理解した上で契約するようにしましょう。
・借金返済や生活費などを工面するためにリースバック契約をしてしまうと、その後家賃を支払い続けることが困難になるおそれがあります。お金が必要な状況であっても、リースバック契約が自分にとって本当に適切な手段なのか、契約前に慎重に検討しましょう。
・自宅を訪問してきた業者が高額なリフォーム工事を契約させ、「支払えない」というとリースバック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースがみられます。リフォームによって売却価格が上がるわけではなく、他人の所有物になる住宅のリフォーム代金を払わされている形となり、リースバック契約の利用目的として不適切と考えられます。
・消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフが適用されないため、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う、いわゆる「手付倍返し」で解除することとなり、手付解除が可能な期間を過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となるため、注意が必要です。不動産に関する取引は高額な取引であることが多く、違約金の額も高くなってしまうことがありますので安易に契約をしないようにしましょう。
関連リンク
国民生活センター「自宅の「リースバック」トラブルにご注意!」
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お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2026年08月10日