東海村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)「第5次とうかいエコオフィスプラン」の策定について
東海村では、『地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)』第21条第1項に基づき、令和4年度から令和8年度までを計画期間とする 地球温暖化対策実行計画(事務事業編)として「第5次とうかいエコオフィスプランを」策定しましたので、同法に基づき公表します。
※CO2基準排出量に修正があったため、一部改定しました。(R5.9)
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更新日:2022年03月31日