宅地建物取引業者の方へ(ハザードマップの作成状況等について)
ハザードマップの作成状況について
種別 | 作成 | 備考 |
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洪水 | 有 | 「水防法」に基づいて作成しています。 |
津波 | 有 | 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づいて作成していますが、津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域については、東海村では指定がありません。 |
土砂災害 | 有 | 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて作成しています。 |
内水氾濫 | 有 | 「水防法」に基づきません。 ※内水氾濫ハザードマップは、水防法に準拠して村が作成しているものですが、同法第14条の2の規定に基づく内水浸水想定区域を指定していないため、同法第15条第3項の規定に基づくハザードマップではありません。 |
高潮 | 無 | 高潮については、東海村内には「水防法」等に基づく浸水想定区域の指定はありません。 |
ハザードマップについては、以下ページに掲載しております。
国土交通省では、住民の方々の避難を迅速化し、逃げ遅れゼロを目指す取組みの一つとして、関係各機関が作成した災害危険区域などの防災情報をまとめて閲覧できる、「重ねるハザードマップ」を公開しています。
このサイトでは、東海村内の想定最大規模の洪水浸水想定区域や津波浸水想定区域、土砂災害警戒区域などが、地図上で重ねて確認できるようになっていますので,ぜひご活用ください。
「重ねるハザードマップ」は以下のリンクから閲覧できます。
東日本大震災復興特別区域法に係る届出について
売買等の対象となる宅地(又は建物)について、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)第64条第1項の「届出対象区域」に該当する場合は、被災関連市町村に一定の届けが義務付けられていますが、令和3年(2021年)4月1日以降、東海村は「届出対象区域」に該当しておりませんので、届出の必要はありません。
大規模災害からの復興に関する法律に係る届出について
売買等の対象となる宅地(又は建物)について、大規模災害からの復興に関する法律第28条第1項の「届出対象区域」に該当する場合は、被災関連市町村に一定の届けが義務付けられていますが、東海村は「届出対象区域」に該当しておりませんので、届出の必要はありません。
造成宅地防災区域について
東海村内には、平成28年5月27日以降、宅地造成等規制法の規定に基づく「造成宅地防災区域」に指定された区域はありません。
放射性物質汚染対処特措法関連
東海村は、平成23年12月28日に放射性物質汚染対処特措法(平成23年法律110号)第32条第1項の規定に基づき、村内全域が「汚染状況重点調査地域」として指定を受けました。
東海村は、平成26年3月末までに東海村除染実施計画に沿った5施設の公園の除染を完了し、現在も村内の放射線量のモニタリングを継続しています。
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
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更新日:2022年09月29日