選挙投票立会人を募集しています!

更新日:2020年09月18日

東海村選挙管理委員会では,選挙をもっと身近なものに感じてもらうために,選挙時の投票立会人を募集しています。

応募者は,応募資格を確認後,村の「投票立会人候補者名簿」に登録します。登録後は選挙が行われるごとに,御都合を確認した上で,投票立会人として採用します。特に若い方々からの応募をお待ちしています!

 

※ 名簿に登録されても,同じ投票区内で複数の立会人候補者がいる場合等(執行する選挙において立会人の数が足りた場合)には,立会いをお願いしないことがありますので,御了承ください。

応募資格

東海村の選挙人名簿に登録されている(東海村の選挙権がある)有権者で健康な方

高校生可。ただし,学校の許可等が必要な場合がありますので,学校の規則等に従って応募してください。

※ 選挙権の欠格事項に該当する方は,応募できません。

従事内容

投票立会人の役割は,投票事務の執行が公正に行われるように立ち会うことです。主な仕事の内容は,次のとおりです。

・投票所の開閉に立ち会います。
・最初の投票をする際に,投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会います。
・選挙人が投票所に入場してから,投票用紙を投票箱に入れ,退場するまでの一連の行為に立ち会います。
・投票時間終了後,投票箱の封鎖に立会い,投票箱の鍵を封印します。
・投票録等書類の記載が真正であることを確認し,署名します。
・(投票日当日のみ)投票時間終了後,開票所への投票箱の送致に立ち会います。

 

投票立会人の従事に特別な知識は必要ありません。従事日以外に事前研修等への参加をお願いすることもありません。
原則として立会時間中に外出することはできませんのでご注意ください(食事等は投票所施設内でとっていただきます。)。昼食はこちらで用意します。

注意

・同一の政党その他の政治団体に属する方は,1つの投票区において2人以上選任することはできません。

・立候補者は,立会人にはなれません。

・投票立会人になると,正当な理由がなければその職を辞することができません。

従事時間・場所

期日前投票期間と投票日当日で従事時間,勤務場所等が変わります。

各投票の従事時間・場所
種類 期間 時間 勤務場所
期日前投票の場合 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで 午前8時30分から午後8時までの11.5時間 期日前投票所
投票日の場合 投票日 午前7時から午後6時までの11時間 村内14投票所

※ 期日前投票所を複数開設する場合は,投票所によって従事時間が異なる場合があります。

※ 投票箱の開票所への送致に立ち会う場合等は,終了時間が延びることがありますので御了承ください。

村内14投票所の詳細は,以下のファイルを御確認ください。

報酬額

期日前投票の場合:1日あたり9,600円

投票日の場合:1日あたり10,900円

※ 原則として投票日の2~3 週間後に,所得税を源泉徴収した上でご本人名義の口座に振り込みます。

応募方法

東海村選挙管理委員会(総務人事課内 庁舎3階)備え付けの「投票立会人登録申込書」に必要事項を記入し,お申し込みください。その際簡単に従事内容等について説明を行いますので,事前に御連絡くださいますようお願いいたします。持参する際は顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード,免許証等)と印鑑を併せてお持ちください。

〒319-1192 東海村東海3丁目7番1号
東海村選挙管理委員会(総務人事課内)庁舎3階

※ 「投票立会人登録申込書」は,村公式ホームページ(本ページの一番下のリンク)からダウンロードするか,村選挙管理委員会事務局(庁舎3階)で配布しております。

その他

・申し込みは,随時受け付けしています。
・申込後,応募資格を確認し登録します。辞退の申し出や応募資格の消滅がない限り登録は原則として無期限としますので,辞退したい場合は御連絡ください。
・御提出いただいた個人情報は,投票所事務従事者の選任,その他選挙事務の目的にのみ使用いたします。

Q&A

住所を異動したり,登録を辞退したい場合は,どうすればいいですか?

登録内容に変更があった場合や,登録を辞退する場合には,速やかに選挙管理委員会にご連絡ください。登録者名簿の変更・削除を行います。

立会い当日の持ち物は何かありますか?

投票日前日にも電話でお伝えしますが,当日の持ち物は以下のとおりです。

 

立会い当日の持ち物
必須 印鑑(シャチハタ不可)
あると便利なもの

・座布団

・飲み物(常温のお茶は配布します。)

・冬の選挙の場合はひざ掛け,羽織るもの,カイロ等

 

途中で外に休憩をとりに行ったり,自宅に帰ってもいいですか?

立会人は,原則として投票所から離れることはできません。家が近所にあったとしても自宅に帰ることは禁止です。

ただし,トイレに行く等,何かあればすぐ立会いに戻れる範囲内において少し席を外すことは構いません。

食事はこちらで用意しています。投票管理者の指定する場所でとっていただきます。

投票所までの移動手段はありますか?

ご自分で集合していただくことになります。交通費等は支給されませんので御了承ください。

立会い当日に都合が悪くなったら,辞退してもいいですか?

投票立会人として正式に選任され,従事する日時・場所を指定された場合は,病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き,立会人を辞職することはできません(公職選挙法第38条第5項)。

万が一,やむを得ない理由に該当し,立会いができなくなった場合は,早急に選挙管理委員会にご連絡ください。病気等の際には,無理をしないで結構です。

関連資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

行政委員会 選挙管理委員会

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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