ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願いについて
ふるさと納税の地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から、基準の考え方がより明確化され、運用が厳格化されます。
返礼品を提供されている事業者の皆様におかれましては、「地場産品基準第3号適合証明書」の提出が義務付けられましたので提出をお願いいたします。本証明書によって生産・製造・加工等の主要工程が東海村内で行われていること、及び返礼品の価値の50%以上が村内で生じていることを証明いただくこととなります。
提出書類の作成について
1.紙で提出の場合
(1)「地場産品基準第3号適合証明書」を作成してください。
返戻品が複数あっても「地場産品基準第3号適合証明書」は1枚作成してください。
(2) 裏面の「付加価値割合計算シート」を作成してください。
表は1つの返礼品につき1行となりますので、返礼品の数分入力してください。
(3) (1)(2)を産業政策課へ持参または郵送してください。
2.インターネットによる提出の場合
(1) Excel「地場産品基準第3号適合証明書」の【付加価値割合計算シート】に記入し
てください。
(2) シート【地場産品基準第3号適合証明書】への入力は不要です(削除はしないでください)。
(3)【いばらき電子申請・届出サービス】でExcel「地場産品基準第3号適合証明書」を添付して東海村に添付してください。
地場産品基準第3号適合申告書 (Excelファイル: 21.7KB)
書類の提出先はこちら
【持参・郵送の場合】
〒319-1118 東海村舟石川駅東三丁目1番1号 東海村産業・情報プラザ
産業政策課 産業政策推進担当
【いばらき電子申請・届出サービス】(東海村)にExcelファイル「地場産品基準第3号適合証明書」を添付してください。
地場産品基準第3号とは
当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものであることを指します。
付加価値基準の明確化
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。
- 事業者による証明(証明書の提出による)
総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する書類を提出する必要があります。
- ウェブサイトでの公表
自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

調達費用の妥当性について
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
- 価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
- 不適切な事例
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001
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更新日:2026年06月03日