茨城産業再生特区に関する申請について

更新日:2019年12月23日

東日本大震災復興特区法に基づき,茨城県と13市町村(東海村を含む)で共同申請した茨城県産業再生特区計画が,3月9日付けで認定されました。

  • 東海村では,平原工業団地,平原南部工業団地,茨城港常陸那珂港区の一部が,対象区域(復興産業集積区域)となります。(下記の【関連資料】を参照ください。)
  • 本計画に基づき,この区域内で対象となる事業(電気・機械関連産業,食品関連産業等)を行う法人,または個人の事業者は,申請により税の特例措置を受けることができます。(下記の【関連資料】を参照ください。)
  • この特例を受けるためには,指定申請書,指定事業者事業実施計画書などの提出が必要となります。審査のうえ,要件を満たしている場合には,指定企業である旨を記した指定書を交付いたします。事業年終了後には,毎年実績状況報告の提出が必要となり,適切に事業が行われている場合に認定書が交付され,この認定書を税務署等に提出することで特例を受けることができます。
  • 詳しい内容・申請様式等については,茨城県のホームページをご覧ください。  
  • 問い合わせ先まちづくり推進課(内線 1345)

関連資料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

メールフォームによるお問い合わせ