東海村中小企業製品開発支援補助金

更新日:2026年04月01日

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自らが有する技術を活用し,高付加価値な新製品の開発に取り組む中小企業者に対し,これらに必要な経費の一部を補助する事業です。

『高付加価値な新製品』とは

自社が保有する技術・ノウハウを基盤としつつ,新たな技術の導入や既存技術の用途転換,材料,工程の変更等の創意工夫により,新たな製品を創出し,新市場の開拓につながる取り組みをいいます。

最終締切日前であっても,予算がなくなり次第,募集を終了させていただきます。

※申請にはビジネスサポート窓口(中小企業診断士)(下記参照)の相談が必須となります。

※申請は1企業につき年度1回に限ります。

※補助金利用にあたっては令和8年度応募要領_製品開発支援補助金(PDFファイル:215.5KB)をご確認ください。

補助対象者

次の全てに該当する方です。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者

(2)村内に事業所又は事務所を有する者

(3)同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていない者

(4)村税を滞納していない者

補助対象事業

自ら有する技術を活用し,高付加価値な新製品の開発に取り組む事業となります。

(注意)以下については,補助対象外です。

1. 技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業

2. 実質的に労働を伴わない事業

3. 資産運用的性格の強い事業

4. 既に事業化され,収入を得ている事業(ただし,改善する要素があり,改善することにより今まで以上の利益が見込まれる事業を除く。)

補助額

補助額一覧
補助率 補助限度額

補助対象経費(税抜)の2分の1

※千円未満切り捨て

100万円

※審査結果により,申請額より交付決定額が下回る場合があります。

補助対象期間

補助事業期間は,交付決定日から申請年度内としますが,希望する場合は,連続する年度(2ヵ年度)で申請することも可能です。

(備考)連続する年度(2ヵ年度)で当該補助金の交付を希望する場合

  • 補助金交付決定の可否は単年度ごとに審査のうえ決定します。(申請から実績報告にかかるすべての手続きは単年度ごとに行ってください。)

補助対象経費

補助対象経費一覧
補助対象経費 内容等
原材料費 原材料及び副資材の購入に要する経費
設備費 機械装置又は工具器具の購入,建造,改良,据付及び借用等に要する経費
外注費 製造,改良,加工,試験分析,設計,実験,デザイン,技術コンサルタント及びシステム開発等に要する経費
謝金 専門家に対する謝金等
旅費 専門家に係る交通費等(ただし,公共交通機関の利用を原則とする。)
事務費 印刷製本費,資料購入費,通信運搬費,借料又は損料,調査研究費,通訳料,翻訳料,消耗品費等

産業財産権取得費

特許権,実用新案権,意匠権又は商標権の取得に要する経費
人件費 研究開発に従事する者の人件費。ただし,情報サービス業((統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類Gのうち,中分類39の情報サービス業をいう。)に係る人件費に限る。
その他の経費 その他村長が必要と認める経費

(備考)

  • 外注費,謝金,産業財産取得費については,それぞれ総事業費(税別)の2分の1を超えない額とします。

(注意)補助対象外経費(以下の経費は補助対象外となります。)

1. 汎用性があり,本事業以外の用途にも使用できるものの購入費等(パソコン,スマートフォン,タブレット,車両・運搬具,等)

2. 中古の物品

3. 一般価格又は市場相場と比較し,著しく高額な物品

4. 金融機関などへの振込手数料

5. 消費税等の公租公課

6. 自社内の経費

7.事業で開発した製品及び技術を市場展開する際の広告宣伝費及び販売促進費

8. 上記の他,公的な資金の用途として社会通念上,不適切と認められる経費

申請書類

申請に必要な書類を揃え,産業政策課へ提出してください。

申請書類

書類 単年度

初年度

(2ヶ年度申請)

最終年度

(2ヶ年度申請)

交付申請書(様式第1号)

事業計画書(様式第2号)※1

(2ヵ年度全体分)

(最終年度分)

収支予算書(様式第3号)※2

(初年度・最終年度分)

(最終年度分)

主な事業内容,社歴等の概要を説明する資料

履歴事項証明書(法人)

直近の確定申告書の写し等(個人事業主)

前年度決算書の写し

補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等(発行日より3か月以内))※3

業者選定理由書(様式第4号)※4

その他村長が必要と認める書類 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて

 

(※1)事業計画書は記入ガイド(事業計画書・製品開発補助)(PDFファイル:159.3KB)を参考にして,記入してください。

(※2)人件費に係る提出書類は下記のとおりです。

人件費提出書類

交付申請時

労働契約書(雇用条件通知書),標準報酬決定通知書(写し),就業規則,就業カレンダー等

実績報告時

タイムカード(写し),作業日報(写し),賃金台帳,給与等を支払ったことが分かる書類(振込書類等)

(注意)以下については,補助対象外経費です。

● 研究開発に直接関係のない一般的な事務(経理事務や補助事業に係る提出書類の作成事務等)に従事する者の人件費

● 給与・報酬等の支払実績が確認できないもの

● 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働

● 就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)

● 個人事業主が自らに支払う報酬

(※3)原材料費,設備費,外注費,事務費,その他の経費については事業費が1件で50万円以上の経費については,2社以上の見積書を添付してください。

(※4)(※3)について,合理的理由で取得が困難な場合に提出してください。

補助申請期間

1次募集締切:令和8年6月15日(月曜日)17時15分まで

※1次募集締切後は,予算の範囲内で,毎月15日を締切日として募集を続けます。 なお,15日が休日の場合は前営業日が締切日となり,最終締切は10月15日(木曜日)となります。

事業フロー(申請から事業完了までの流れ)

1.商工業コーディネーターへの相談

・事業内容や計画について事前にご相談いただきます。

2.ビジネスサポート窓口(中小企業診断士)の相談・確認

・相談は必須となり,承諾までに複数回受診いただく場合があります。

※窓口予約に当たっては商工業コーディネーターが取次ぎを行います。

3.申請

・申請書類一式を揃えて,東海村産業政策課へ提出します。

4.審査

・審査内容は村が審査し,審査にはおおむね10日かかります。なお,審査に当たっての審査項目は「令和8年度審査基準及び審査要領」(以下「審査について」参照)に基づいて実施します。

5.交付決定

・採択結果については,通知を郵送いたします。

6.事業実施

・事業計画に沿って,事業を実施していただきます。

・定期的にビジネスサポート窓口(中小企業診断士)及び商工業コーディネーターとの面談をしていただきます。

7.実績報告

・開発内容を踏まえ,実績報告書を作成し,産業政策課へ提出します。

8.請求

・請求書を産業政策課へ提出します。

 

事業完了後は,事業成果について補助事業者の名称及び製品開発等の名称や概要を村HP等で公表いたします。

審査について

申請書類を受理後,締切日ごとに,「令和8年度審査基準及び審査要領(PDFファイル:120.9KB)」に基づいて書類審査を行い,採択と認められた場合には,交付決定を行います。(審査期間の目安は10日前後です。)

なお,複数件申請がある場合で,申請金額に対して,予算が足りない場合は,総得点の高い申請案件から順に採択します。

ビジネスサポート窓口について

東海村では,村内事業者の皆さまを対象に, 中小企業診断士およびWEB専門家による無料の経営相談窓口「ビジネスサポート窓口を開設しています。

経営改善,売上向上,資金繰り,人材に関する課題など,事業運営に関するあらゆるご相談に専門家が対応します。

なお,本補助金をご利用いただく際は,ビジネスサポート窓口(中小企業診断士)への相談が必須となります。 相談は事前予約制ですので,本補助金の利用に際した予約を取得したい場合は,東海村経営支援室・商工業コーディネーターへお問い合わせください。

お問い合わせ

当補助制度のご利用にあたり,不明点等ございましたら,以下までお問合せください。

※申請にあたっては,事業内容や書類の記載方法等について,必ず商工業支援コーディネーター(経営支援室)にご相談ください。

申請(事業)内容や書類作成に関すること

〒319-1118 東海村舟石川駅東3-1-1

東海村経営支援室(東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」2階)

電話番号:029-212-5700

補助制度や手続きに関すること

〒319-1118  東海村舟石川駅東3-1-1

東海村産業部産業政策課産業政策推進担当

電話番号:029-282-1711

関連資料

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)

〒319-1118  茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001​​​​​​​

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