東海村消費生活センター

更新日:2024年02月28日

消費者行政に関する首長表明

消費者行政に関する首長表明

 

近年,消費者を取り巻く環境は,デジタル化の急速な進展による利便性が向上した一方で,それに伴う消費者トラブルが世代を問わず発生するなど,消費者被害も複雑かつ多様化しています。

 

村では,消費者生活に関する身近な窓口として「東海村消費生活センター」を開設し,専門知識を有する相談員を配置し,様々な消費生活に関する相談に対応しております。また,消費者トラブルを未然に防ぐため,出前講座や広報紙等による情報提供など啓発活動にも積極的に取り組んでいるところです。

 

今後も「誰一人取り残さない」というSDGsの理念を踏まえ,村民の皆様が安全・安心で豊かに暮らすことができる社会の実現に向け,消費者トラブルに対する相談体制の一層の充実を図るとともに,消費者教育の充実及び啓発活動の強化に継続して取り組んでまいります。

 

令和6年3月 東海村長 山 田 修

黄色のねずみのイラスト

消費生活センターにご相談ください

消費生活センターでは,消費者と事業者の間に起きたトラブルや困りごとの解決のお手伝いをします。

受付時間:午前9時~正午,午後1時~午後4時

電話番号:029-287-0858(直通)

※受付時間以外は茨城県消費生活センター(029-225-6445)におかけください。

祝祭日・休日:消費者ホットライン「局番なし188」

相談時のポイント

1.原則として,ご本人からご相談ください

トラブルの詳細をお聞きしますので,ご本人からご相談ください。しかし,トラブルにあった方ご本人が,認知症や病気などで相談することが難しい場合は,介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

2.消費生活に関する窓口です

当窓口は,消費生活に関する相談の窓口です。個人間のトラブル,人間関係のトラブル,労働問題,相続や家族関係のトラブルについては,解決できる専門家がいませんので,相談は受け付けていません。ご了承ください。

3.他のセンターに既に相談なさっている内容については,お受けできません

消費生活センターは,どの窓口でも相談対応は同じですので回答は変わりません。

4.個人属性をお聞きします

相談受付時には,相談者の方に,氏名,住所,電話番号,性別,年齢,職業などの個人属性(以下「個人情報」といいます。)をお聞きします。 個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。

 (1)相談者・相談内容を信用するため。

相談者の方が実在し,そのトラブルが存在することの証しの一つとして,個人情報をお聞きします。税金で運営されている公的機関が,存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。

(2)追加の情報をお伝えするため。

弁護団ができた,事業者の方針が決まった,行政による対応策が出た,など,その問題を取り巻く状況が変化したり,新たに情報が入ったりしたとき,追加でお伝えできる情報が入ることがあります。そのときのために,ご連絡先等をお聞きしています

(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため。

皆様の相談は,次の被害者を出さないために役立っています。
相談の内容は,年齢・性別・職業などの個人情報を統計的に処理したうえで,同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかける情報を作るなど貴重な情報として活用しています。また,法律改正などにもつながります。
このように,情報として活用するためには,年齢・性別・職業等は,統計処理の軸になる項目として大変重要です。

※個人が特定されるような利用はいたしません。

※個人属性をお伝えいただけない場合,お答えできることは極めて限定的になります。

5.関係ないと思われる事項も,詳しく伺う場合もあります 

相談時に,個人属性以外にも,一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額,店舗販売か通信販売か,クレジット会社名など。案件によりいろいろ)をお聞きする場合があります。しかし,これらは,今後の消費者行政のために役立つ情報であり,継続的に消費生活センターが消費生活相談を続けていくためには必要なものです。ご協力をお願いします。

6.相談前に,契約関係の書類などをそろえてください

相談前に,あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと,効率的です。約款・契約書,きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では,その画面やURLなども保存してあれば,プリントアウトして用意しておいてください。しかし,案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります心配なときは,まずはお電話ください。

7.電話会社の料金プランにあわせた相談の仕方はできません

電話会社によっては,「○分以内の通話は通話料無料」などのプランがあるようですが,これにあわせて,無料で架けられる時間内で回答を出して欲しい,無料で架けられる時間内での通話を何回も繰り返したい(○分になる直前で切り,また架けたい),などと希望される方がいます。しかし,相談内容によって通話時間は異なります。このような相談の仕方には応じられません。

8.運転中の相談は受け付けられません

ハンズフリーを使用する場合でも,相談者ご自身および周囲の安全確保の点から,直ちに通話を終了することがあります。安全な場所に駐車し,安全を確保してからお電話ください。

9.消費生活センターは,事業者を指導・処分する機関ではありません

また,必要に応じて,事業者へのあっせんを行うこともありますが,ご期待に添えない場合もあります。相談の内容によっては,より適切な機関を紹介することがあります。相談員は代理人にはなれません。書面の作成などはご自分でご対応いただきます。

10.次のような場合は,相談を打ち切ることがあります

(1)センターの助言やお願いを聞いていただけない場合

(2)相談中に大声を出したり,暴言を続けるなど相談対応を続けられない状況になった場合

相談にかかる個人情報の取り扱いについて

  • 相談を受け付けるにあたっては,円滑な相談処理を実施するために,氏名,住所,電話番号,性別,年齢,職業をお聞きします。これらの情報は,相談処理に利用し,本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
    提供いただいた各種書類は,原則として返却いたしませんのでご了承ください。
  • 提供いただいた個人情報は,本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
    ただし,裁判所,検察庁,警察,弁護士会,消費生活センター等またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から,個人情報の提供を求められた場合は,関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
  • 提供いただいた情報は,特定の個人を識別できる情報を除いて,全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録し,統計資料・相談事例として利用します。

こんな相談が寄せられています

・警察や金融機関を名乗る者から「あなたの口座が犯罪に使われている。キャッシュカードを確認しに行く」と言われた。

・村職員を名乗る者から「還付金がある」「助成金がある」と言われ,個人情報を聞き出された。

息子を名乗り「会社でトラブルがあり,上司が代わりにお金を払ってくれたので,代理の者にお金を渡してほしい」「会社にバレるとクビになる」と泣きつかれた。

・大手事業者を名乗る者からインターネット光回線や電気契約の切り替えなどを「安くなる」と言われ契約したところ、別会社との契約になった。

・宅配業者から携帯電話に「不在のため持ち帰りました」「詳細はこちら」とURLがあったので,タップしIDとパスワードを入力してしまった。

無料のアダルトサイトを見ようとしたところ,突然料金請求画面になり,画面が消えなくなった。

・携帯電話に身に覚えのない未納料金を請求するメールが届いた。

・ネット広告に「誰でも簡単に儲かる」という副業サイトを見つけ高額な入会費を払ったが儲からない。

健康食品の初回が安かったので購入したところ,定期購入で通常価格の3回分購入しなければ解約できないと言われた。

・家族あてに荷物が届いたが,頼んでいないものだった。

などなど,様々な消費者からの相談をお受けしています。

騙されたことを他人に知られたら恥ずかしい…と泣き寝入りせず,消費生活センターに相談しましょう。

消費生活に関する情報

実際に相談が寄せられた事例から,悪質な訪問販売や詐欺,製品事故等の消費生活に関することで,今後も注意が必要な情報を掲載しています。

出前講座を行っています

最近の悪徳商法の手口や被害に遭わないための方法などをお伝えします。
詳しい内容や申込み方法は,東海村まちづくり出前講座のページをご覧ください。

関連リンク

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産業部 産業政策課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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