【水田で転作をされている農家の方へ】交付対象水田の見直し(5年水張ルール)について
水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります
農業者が主食用米の生産調整を行う際,指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について,その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
国では,水田機能を維持しつつ,転換作物を生産する農地については,畑作物と水稲の輪作の導入により,継続的に水稲作を行える営農体系を目指すことや,転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促すことを目的としています。
交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化:農林水産省)
○令和4年から令和8年までの5年間に,水稲(新規需要米等含む)が作付けされず,水張りもしない水田は,令和9年度から水田活用の直接支払い交付金を受給できなくなります。
○水張りは,水稲作付により確認することを基本とします。
ただし,以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
1.湛水管理を1か月以上行うこと。
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。
○また,災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は,5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。
水稲作付以外で水張りを行った場合の確認について
○水稲の作付けを行わず,湛水管理を1か月以上行うこととした場合には,東海村農業再生協議会の確認を受けなければなりません。
○確認は,湛水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。
○湛水管理を希望する農業者の方は事前に下記お問合先に御連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2024年03月27日