農地の適正な管理のお願い

更新日:2023年06月28日

1 農地の管理

年々、農業者の高齢化や不在地主の増加により、耕作されない農地が目立つようになっています。

農地の権利を有するもの(所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者)は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないと農地法に責務規定が設けられています。

農地に雑草が繁茂するなど遊休荒廃化すると、火事や不法投棄、病害虫の発生や鳥獣の住処になるなど、周辺の農地や近隣住民に多大な迷惑がかかります。

農地の権利を有する方は、草刈りなど、適正な農地の管理をお願いします。

2 農地パトロール(農地利用状況調査)

農業委員会では、年に1回、農業委員、農地利用最適化推進委員が地区農業振興センターや地区役員と協力して、地区内の農地の状況を把握し、優良農地を守るため、農地パトロールを実施しています。(農地法第30条)

3 農地利用意向調査

農地パトロールで農業委員会が遊休農地(現に耕作の目的に供しておらず、かつ、引き続き供されないと見込まれる農地又は農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度と比し著しく劣っていると認められる農地)と判断した場合、農地の権利を有する者に対して農地利用意向調査を農業委員会が実施します。(農地法第32条第1項)

この調査の対象となった者には、利用意向調査書を送付いたしますので、「農地における利用の意向について」へご記入いただき、東海村農業委員会までご提出ください。

農地における利用の意向

(1)農地中間管理事業を利用する

(2)自ら農地の売買や貸借等の手続きをする

(3)自ら耕作する

(4)その他

のうち、いずれかを選択していただくこととなります。

4 利用意向調査後

4-1農地中間管理事業の利用を選択した場合

(1)農地中間管理機構に通知します。

(2)農地中間管理機構から協議の申し入れが行われます。

注記:ただし、その農地が基準に適合しない場合には、申し入れは行われません。

4-2「自ら農地の売買や貸借等の手続きをする」「自ら耕作する」を選択した場合

(1)意向表明してから6か月後、利用状況調査により現地を確認し、遊休農地が解消されているかどうか確認します。

(2)農地中間管理機構と協議するよう勧告します。

(3)勧告後、2か月経っても協議が整わない場合には、機構は知事に中間管理権設定の裁定を申請することとなります。

(4)知事は、裁定申請を受けた場合、所有者に通知したうえで中間管理権を設定するべき旨の裁定を行います。

4-3農地の農業上の利用を行う意思がない場合,利用意向調査を行った日から6か月を経過しても意思の表明がない場合

(1)次回の利用状況調査により現地を確認し、遊休農地が解消されているかどうか確認します。

(2)解消されていない場合、農地中間管理機構と協議するよう勧告します。

(3)勧告後、2か月経っても協議が整わない場合には、機構は知事に中間管理権設定の裁定を申請することとなります。

(4)知事は、裁定申請を受けた場合、所有者に通知したうえで中間管理権を設定するべき旨の裁定を行います。

4-4勧告

農業振興地域内の農地で農地中間管理機構への貸付の意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合には農地中間管理機構と協議すべきことを勧告します。

勧告が行われないのは

(1)利用意向調査において、機構への貸付の意思を表明した場合

(2)農地として再生不可能であるとして、農業委員会が非農地判断した場合

勧告が撤回されるのは

(1)利用状況調査等により、遊休農地が解消されたことが確認された場合

(2)農地中間管理機構との借入協議の結果、機構が借入れた場合

(3)裁定により農地中間管理機構が農地中間管理権を取得した場合

5 固定資産税の課税強化・軽減

5-1課税強化

農地中間管理機構との協議を勧告された遊休農地は、固定資産税評価額が「約1.8倍」となります。意向調査を行った年度の翌々年度の固定資産税から反映されることとなります。

勧告が撤回された場合、翌年度以降の固定資産税の課税強化が解除されます。

5-2課税軽減

所有する全土地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに、まとめて中間管理機構に10年以上の期間で貸付けた農地に係る固定資産税が以下の期間中2分の1に軽減されます。

(1)15年以上の期間貸付けた場合は、5年間

(2) 10年以上15年未満の期間貸付けた場合は、3年間

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