相続等で農地を取得した場合の届出

更新日:2021年11月16日

相続等により許可を受けることなく,農地の権利を取得した者は,農業委員会にその旨を届けなければなりません。届出をしなかったり,虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられることになります。 農業委員会では相続などによる農地の権利取得をきちんと把握し農地の有効利用を図ります。  

相続等で農地を取得した場合の届出の申請書は申請書等ダウンロードのページをご覧ください。

(申請書様式,委任状様式は農業委員会に設置してあります。)

期限

農地等についての権利取得を知った時点から概ね10か月以内に届出をしてください。なお,この届出は,権利取得の効力を発生させるものではありません。

提出書類

登記が完了してからの届出となります。

・申請書(様式第3号の1)  

(注意)代理申請の場合は委任状が必要です。委任状の様式は申請書等ダウンロードのページをご覧ください。  

このページに関するお問い合わせ先

行政委員会 農業委員会事務局

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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