農地の権利移動について(農地法第3条)

更新日:2024年04月16日

農地を耕作目的で売買・贈与・交換・貸借等をする場合は,農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。この許可を受けないでした行為は,無効となりますので御注意ください。

 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。

  1. 権利を取得しようとする者が,所有している農地または借りている農地のすべて(今回の申請農地を含む)を効率的に耕作すること。
  2. 法人の場合は,農地所有適格法人であること。
  3. 申請者またはその世帯員等が耕作に常時従事すること。
  4. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

申請に対する処分の審査基準(農地法第3条)(PDFファイル:374.6KB)

 

農地法第3条許可事務の流れ

農地法第3条の受付期間は,毎月1日から10日までです。

(1日が閉庁日のときは,その直後の開庁日から受付)
(10日が閉庁日のときは,その直前の開庁日まで受付)

 

  1. 申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は1ヶ月です。(例:4月1日から10日の間に受付した申請→翌5月の総会で審議した後,許可書交付)
  2. 申請についての相談:農業委員会事務局(役場行政棟2階)までお問い合わせください。 [住所:東海村東海三丁目7番1号/電話番号:029-219-5741]
  3. 申請書の記入:農地法3条許可申請書様式,委任状様式は申請書等ダウンロードのページをご覧ください。(申請書様式,委任状様式は農業委員会に設置してあります)

 

  1. 必要書類の入手
    申請内容に応じて必要書類が異なります。 
  1. 申請書提出前の再確認:記入漏れや必要書類に不足があると,追加提出等により許可までに時間がかかったり,不許可になったりする場合があります。
  2. 申請書の提出・受付:ご足労ですが,農業委員会事務局までお越しください。

  3. 申請内容の審査:申請書の記載内容に漏れがないか,書類に不足がないか,農地法第3条の許可基準に適合するかどうか等を審査し,必要に応じて申請者の方に確認いたします。
    (注意)農業委員会総会前には農業委員と事務局で現地確認を行います。

  4. 農業委員会総会:農業委員会総会で許可・不許可についての意思決定を行います。
    農業委員会総会は原則毎月10日(10日が休日・祝日・閉庁日の場合はその後の開庁日)です。場合によって変更することもあります。

  1. 許可書の交付:ご足労ですが,農業委員会事務局までお越しください。
    (注意)申請書の記入に当たっては,記入マニュアルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ先

行政委員会 農業委員会事務局

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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