都市計画等に関する情報について
よくあるご質問
都市計画区域の指定日 |
昭和46年3月15日 |
絶対高さ | 10m ※第一種低層住居専用地域 |
法22条,23条区域 | 指定なし |
防火地域 | 指定なし |
準防火地域 | 近隣商業地域,商業地域 |
建築協定 | フローレスタ須和間,平原住宅団地 ※1 |
地区計画 |
東海駅東西,東海駅西第二,東海中央,部原 |
風致地区 | 指定なし |
景観法 | 景観行政団体ではない ※2 |
立地適正化計画 |
策定済 |
中高層建築物 |
指導要綱あり |
※1 協定の内容については,販売会社にお問い合わせください。
※2 大規模行為を行う場合は,茨城県への届出が必要です。茨城県景観形成条例
緑ヶ丘団地 |
旧住宅地造成事業に関する法律の許可を受け造成された住宅団地です。 住宅建築に際し,二次開発(区画形質の変更)にあたらない場合は,都市計画法上の許可は不要です。 住宅以外を建築される際は,東海村都市政策課へご相談ください。 |
南台住宅団地 |
開発許可を受け,造成された住宅団地です。 住宅建築に際し,二次開発(区画形質の変更)にあたらない場合は,都市計画法上の許可は不要です。 住宅以外を建築される際は,東海村都市政策課へご相談ください。 |
平原住宅団地 |
開発許可を受け,造成された住宅団地です。 二次開発(区画形質の変更)にあたらない場合は,都市計画法上の許可は不要です。 |
フローレスタ須和間 |
開発許可を受け,造成された住宅団地です。 二次開発(区画形質の変更)にあたらない場合は,都市計画法上の許可は不要です。 |
建築基準法に関する内容は,茨城県建築指導課県央建築指導室(県庁1階)にお問い合わせください。
参考リンク:建築基準法・関係法令等 県央建築指導室
更新日:2024年03月14日